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特許を受ける事が出来る発明とは、
『特許を受ける事が出来る発明とは』というレポートを書いたのですが、自信が無いので、添削をお願いします!! 特許を受ける事が出来る発明とは、様々な要件を満たしている必要がある。 まず、特許法上の発明である事が必要であり、法上の発明とは、自然法則を利用した技術的思想のうち高度のもの(特許法2条1項)とされている。 次に、特に主要な要件とは、産業上の利用性がある事、新規性を有する事、進歩性を有する事、先願の発明(先願主義)である事の4項目である。 産業上の利用性がある事とは、産業(工業、農業、鉱業、水産業など)にとって有用な発明である事である。それから、新規性とは、その発明が客観的に新しい事を云い、特許出願前に公然に知らされていない発明、公然に実施されていない発明または、頒布されていない刊行物に記載されていない発明である事である。次に、進歩性とは、特許出願時の技術水準から容易に考え出す事ができない発明である事である。 最後に、先願の発明(先願主義)とは、以上の要件を満たした発明について、その発明を最初に特許出願した者に特許権が付与されるという事である。
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- ・・・・ リナ(@engelrina)
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↓ご参考までにどうぞ。 商品か(化)したいソースがある場合(ANo.1) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2486567.html