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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許の発明者の権利について)
特許の発明者の権利について
このQ&Aのポイント
- 特許の発明者の権利とは、特許品に関連する情報の開示や相応の対価の要求などを指します。
- 特許を取得した場合、発明者は特許品に関する情報を開示し、得られる助成金や補助金、売上などについての情報も求めることができます。
- また、特許品の改良や新たな特許の申請の場合、発明者として認められ、同等の対価を得ることも可能です。退職後も同様に対価を得ることができます。
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質問者が選んだベストアンサー
職務発明規程などの規程がない場合、不利になるのは会社側です。 特に職務発明では手続きが重視されます(35条4項)。 ですので、仮に裁判をした場合kaayuさんが勝つ可能性は相当高くなります。 また、内容からすると譲渡手続きなどもされていないようですので、特許を受ける権利は発明者にあり、会社の名前で出願している場合は冒人出願となり、権利化になった場合無効とすることもできます(123条1項6号)。 次に、ご質問の内容ですが、 4、改良発明に関しては、その改良発明の発明者でなければ、相当の対価などは貰えません。ただし、その改良発明を実施すると元の発明も実施することになれば、元の発明の実施料分は貰えます。 5、退職後ももちろん貰えます。ただし、特許権が満了、放棄等によりなくなれば、実施料分ももらえません。 訴訟に関しては、基本的に会社との関係を考え、退職が近いときに訴えられる方が多いのです。 ちなみに相当の対価を受ける権利の起算日は、特許を受ける権利を会社に承継させたときで、消滅時効期間は10年です。ご質問の場合、譲渡手続き等をしていなければ、出願はしていても特許を受ける権利の承継はされていませんので、起算日はまだです。 あと、やはり本人から言えば経営者のとの関係が悪くなる可能性もありますので、特許出願された弁理士から経営者に伝えてもらったほうがよいと思います。退職するおつもりでしたら関係ありませんが。 もしくは、労働組合から言ってもらえればいいのですが、後回しにされそうですね。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます! 自分としては会社がきちんとした対応をとってくれれば辞めたくありません。 会社の弁理士さんですか。 今度話ができるよう掛け合ってみます。 とても安心しました。 また分からないことがあったら教えてください。 ありがとうございました!