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学生のアルバイトの収入が180万円をこえたとき
今わたしは専門学校に通ってる1年生です。 今年の4月から一人暮らしを始め、アルバイトに励んでいます。 税金のことなどなにも分からないまま働いていたため12月までの収入が180万円程度になってしまいそうです。 130万円を越えるといくら程度のお金を払わなければいけないのでしょうか? 家庭が苦しいため両親には迷惑かけたくないのですが、自分だけで済ませることは可能でしょうか? 似たような質問がたくさんあるのですが何度読んでも理解しきれなかったため、質問させていただきます。 回答よろしくお願いします。
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- atoz-sr
- ベストアンサー率50% (12/24)
こんばんは。 学生さんなのにそんなに稼がれているなんて、頑張ってらっしゃるんですね。自分が学生だった頃を思い返してみると・・・そんな根気・・・なかったなあ。 すみません。本題に入ります。 質問者様位の収入がある場合、どのような支出が必要になるか考えてみると、 まず税金の話ですが、これは現在のアルバイト先から給与明細が出ていると思いますので、そちらを確認して下さい。その中の控除欄に、「源泉所得税」があると思いますが、そこで所得税が引かれていれば税金の話はもう終了です。あとは会社に年末調整してもらうだけです。これ以上払う必要はありません。 引かれていないなら、確定申告でほかの方がお答えになっているような額を支払う必要があります。 それと、親の税法上の扶養から外れますので、親の所得税額は若干上がります。 税金より心配なのは、質問者様の健康保険、年金についてです。 まず年金の話をしますと、 年収が多いので、学生納付特例が使えません。これは平たく言えば、保険料納付をしなくて良い制度です。よって、国民年金保険料を毎月納めるようになります(月におおよそ15000円位)。 または、アルバイトでの働き方によってはアルバイド先での厚生年金に加入することができます。月の給与額が15万の場合の厚生年金保険料は、12575円です。このどちらかの方法で保険料を納めることになります。 健康保険については、親御さんが会社の保険に入っており、その扶養家族ということで保険証を持っていた場合は、やはり収入の高さにより扶養から外れることになり、質問者様自身で保険に加入しなければなりません。 上記と同じように、アルバイト先の健康保険に入るならば、健康保険料は月に7463円です。会社の年金、健保は同時加入が原則ですので、どちらか一方のみ加入はできません。 または、住所地の市町村の国民健康保険に加入するようになりますが、保険料については市町村によって計算が異なりますので、一概にいくらとは言えません。 今お持ちの保険証が会社の保険の扶養ではなく国民健康保険なら、保険料額が変更になる可能性があります。 保険証については、今持っている保険証の「保険者」という欄を確認してみて下さい。 長くなりましたが、ある程度収入がある人(103万又は130万)は、親の扶養ではなく一社会人として保険料を納めて下さいっていう事です。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.2です。 訂正です。 貴方の税金ですが、計算が違っていました。 所得税 1080000円(所得)-380000円(基礎控除)=700000円(課税所得) 700000円(課税所得)×5%(税率)=35000円(税額) 住民税 所得割 1080000円(所得)-330000円(基礎控除)=750000円(課税所得) 750000円(課税所得)×10%(税率)=75000円(税額) 均等割 4000円程度 計79000円 所得税と住民税で合計114000円の税金です。 が正しいです。 なお、給与所得控除の額は、下記サイトごらんください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 家庭が苦しいため両親には迷惑かけたくないのですが、自分だけで済ませることは可能でしょうか? A 所得税 1 ご質問者様 これは、「アルバイト先で年末調整を行ってもらう」「ご自身で確定申告を行う」のどちらかを行う必要があります。 年間の税額は別の方が教えてくれると思いますが、納付義務者は本人。 ですので、その金額が、ご質問者様支払い可能金額内であれば、ご両親に負担してもらう必要は生じません。 2 ご両親[お父様がサラリーマンで、お母様が専業主婦だと仮定して] 収入額180万円となったしまったご質問者様は「扶養親族」には該当いたしませんので、お父様の収入に対する所得税が多少増加(2万円~3万円)する可能性があります。 B 健康保険料または国民健康保険料 現在どの公的医療保険制度に加入なされているのか不明なので、ケース分けして書きます。 (1)国民健康保険に単独で加入[住民票を移動させて別世帯になっている状態] 来年度の国民健康保険料は増加いたしますが、納付義務者はご質問者様なので、 支払い可能金額内であれば、ご両親に負担してもらう必要は生じません。 (2)ご両親と一緒の住所で国民健康保険に加入 来年度の国民健康保険料は増加し、世帯主(多分、ご両親のいずれか一方)に 対して請求が来ます。 国民健康保険料(最近は『保険税』形式が多い)は世帯単位で計算いたしますので ご質問者様の収入に対する金額は明示されておりませんが、相応の金額をご両親に 渡せば良いと考えます。 (3)健康保険の被保険者 ご質問者様の収入が増加しようが減少しようが、ご両親には保険料の請求が行きません。 (4)ご両親のどちらかが加入する健康保険の被扶養者 収入が180万円と言うことは、通常は、健康保険の被扶養者から抜けなければなりません。 ⇒加入している健康保険の規約によって結果が異なる 被扶養者から抜けた所で、ご両親が支払っている健康保険料は減りません。 しかし、法律によりご質問者様は国民健康保険に加入しなければならないので、 (1)~(3)の何れかの状態となります。 C 公的年金 ご質問者様は20歳以上だと思いますので、国民年金または厚生年金の保険料を支払わなければなりません。 (1)厚生年金に加入中 保険料はご質問者様が受け取っているアルバイト代から控除されるので、収入が増えた所で ご両親に保険料の請求が行くことはありません。又、ご両親に納付義務は御座いません。 (2)国民年金の保険料を支払っている(あるいは「支払ってもらっている」) 国民年金の保険料は全国一律の定額なので、収入が増えても保険料が増加いたしません。 但し、別のことが原因で保険料は変化いたします。 (3)国民年金の保険料納付を特例猶予してもらっている 30歳未満の人に対する猶予を受けているとした場合、一人暮らしなので・・・ この猶予が引き続き利用可能。結果として、状況は変わらない。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>130万円を越えるといくら程度のお金を払わなければいけないのでしょうか? 年収180万円の場合 所得税 1080000円(所得)-380000円(基礎控除)=350000円(課税所得) 350000円(課税所得)×5%(税率)=35000円(税額) 住民税 所得割 1080000円(所得)-330000円(基礎控除)=400000円(課税所得) 400000円(課税所得)×10%(税率)=40000円(税額) 均等割 4000円程度 計44000円 所得税と住民税で79000円の税金です。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 なお、所得税は給料から天引きされているはずですから、新たに払わなくてはいけないことはないです。 住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、来年、役所から納税通知がきて納めるようになります。 >家庭が苦しいため両親には迷惑かけたくないのですが、自分だけで済ませることは可能でしょうか? いいえ。 できません。 貴方を税金上の扶養にできないので、親の所得税と住民税が増税になります。 親の所得がわかないので税率がはっきりしませんが10%として 所得税 630000円(控除額)×10%(税率)=63000円(税額) 住民税 450000円(控除額)×10%(税率)=45000円(税額) 計108000円増税になります。 また、通常、健康保険の扶養からもはずれなくてはいけなくなります。 バイト先で社会保険に加入していななら、自分で国民健康保険に加入し保険料払わなくてはいけません。 おそらく、さかのぼって扶養を外されるでしょう。 ただ、健康保険によっては、学生の場合、収入調査が行われず扶養のままでいられるかもしれません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>130万円を越えるといくら程度のお金を払わなければいけない… あなたに「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm がどれだけ該当するか、他人は分からないので回答のしようがありません。 まあ、「基礎控除」以外は一つも該当しないものと仮定すれば、 ・当年の所得税 (180 - 103) 万 × 5% = 38,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・翌年の住民税 (180 - 98) 万 × 10% + 4,000 = 86,000円・・・自治体により若干異なることも 親がサラリーマン等で、親の健康保険証にあなたの名前も記載されているなら、 ・国民健康保険税・・・自治体により大幅に異なるので金額試算は不能 >家庭が苦しいため両親には迷惑かけたくないのですが… ・親の所得税、住民税・・・130万以前に 103万超えの時点で控除対象扶養者の要件を外れているので、130万を超えたところで増減はありません。 ・健康保険・・・社保は (保険料が) 不要イコール扶養なので増減ありません。 ただし、親が国保で親と同一世帯なら、翌年の国保税に影響ありますが、一人暮らしなら親には関係ないですね。 ・給与の家族手当等・・・これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、よそ者は何ともコメントできません。 というか、親がサラリーマンかどうかも書いてないし、サラリーマンだとしても家族手当そのものがあるのかどうか、あるとしても 130万を超えなければ出るのかなどなど、他人にはさっぱり分かりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm