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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイト収入について)

アルバイト収入についての質問|親の扶養から外れるタイミングと税金の状況は?

このQ&Aのポイント
  • 21歳の大学3年生がアルバイト収入について質問。
  • 昨年の収入が103万円を超え、親の扶養から外れてしまったのか、税金の状況はどうなっているのかを知りたい。
  • 来年の収入が130万円を超えた場合、保険も外されるという情報があるが、親の税金と自身の税金はどうなるのか、また就職先で保険に加入しなおすことで問題は解決するのか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >昨年103万円を超えた時点で既に親の扶養から外れてしまっているのでしょうか? はい、「税金の制度の【扶養親族(ふようしんぞく)】に該当するかどうか?」は、(税法上は)【自動的に】決まります。 具体的には、「その年の12月31日の時点で」、以下のリンクにある【4つの要件】を満たさない場合は、「税法上の扶養親族に該当しない」というルールになっています。 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… --- nnnmmm111199さんの場合は、「給与所得」だけでも38万円を超えてしまいますので、自ずと「合計所得金額」も38万円を超えることになります。 ちなみに、「所得金額の計算方法」は、【所得の種類】によって異なっています。 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html >そうなっているとしたら今親の税金などはどういった状況になっているのでしょうか? 「平成25年分の所得税」と「平成26【年度】個人住民税」が、【扶養控除の適用なし】で計算されている【はず】です。 --- なぜ、「…はず」なのかといいますと、間違って「扶養控除」を申告してしまう人も多いからです。 間違う原因となるのは、たとえば「(自分の家族が)そんなに稼いでるとは思わなかった」というようなことです。 なお、「扶養控除」などの「所得控除(しょとくこうじょ)の仕組み」については、以下の記事が分かりやすいかと思います。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『年度|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >来年の収入が130万円を超えてしまったら私は扶養から外れて保険も外される… 上記の通り、「税法上の扶養親族」については、「合計所得金額」が38万円を超えれば(法律上は)自動的に「該当しない」ことになります。 また、「健康保険(や共済組合などの)被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格」についても、「被保険者(ひほけんしゃ:この場合は親御さん)」が【自主的に】資格の取り消しの届け出を行なうのが原則です。 ですから、どちらかと言えば(「外される」ではなく)「外さなければならない」と表現した方が適切かと思います。 (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『被扶養者からはずすとき|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/205/20501.html 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※このQ&Aには「大陽日酸健康保険組合の独自ルール」も含まれています。必ず、ご自身が加入している保険のルールをご確認ください。 >…親の税金と私の払う税金はどうなりますか? まず、「税金」と「社会保険の種類」は【無関係】です。 つまり、「加入している公的医療保険は何か?」によって「税額」は【変わりません】。 それを踏まえまして… ・「親御さんの税金」は、「扶養控除を(1人分)適用せずに計算する」ことになります。 ・「nnnmmm111199さん自身の税金」は、「nnnmmm111199さん自身が税法上の扶養親族に該当するかどうか?」とは【無関係】です。 あくまでも、「nnnmmm111199さん自身の所得金額(の合計額)」と「nnnmmm111199さん自身の所得控除(の合計額)」(と「nnnmmm111199さん自身の税額控除(の合計額)」)によって決まります。 (参考) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm >再来年からは就職なので就職先で保険に加入しなおすと思うんですけど、そうなると来年は130万円を超えて保険を外されても特に問題はなくなるのでしょうか? 「公的医療保険」は、原則として自由に選択することは【できません】。 「一人一保険」に必ず加入して、「無保険」や「二重加入」になることがない仕組みになっています。(「国民皆保険制度」と言います。) ですから、【どんな場合でも】原則として「問題」は起こりません。 ※なお、どんなことにも「例外」はありますので、あくまでも「原則として」ということです。 (参考) 『国民皆保険|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA-154940#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B52014 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html >…掛け持ちしざるを得ません。 「仕事の掛け持ち」は法律で禁止されていませんので、【掛け持ちしても・しなくても】上記のルールは【変わりません】。 ※ただし、「公務員」の場合は、原則として「兼業」は禁止です。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html --- 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご自身が住んでいる市町村のルールをご確認ください。 *** 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 *** 『兼業(二重就業)にまつわる諸問題|西多社会保険労務士事務所』 http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/196kenngyou.htm *** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#211270
質問者

お礼

URLまで載せていただきありがとうございます!! 来年130万稼いだとしたら、私自身の税金などは余分に払わなければいけないけれども、親の税金は103万超えた時と変わることはないということになりますか?保険は新年度から就職先で加入すれば問題ないんですかね?(>_<)

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 >来年130万稼いだとしたら、私自身の税金などは余分に払わなければいけない… 「余分に払う」ということはありません。 「給与収入106万円」でも「給与収入130万円」でも「所得税率」は、「5%」で変わりません。 また、「個人住民税の所得割の税率」は、「課税される所得金額」にかかわらず「10%」です。 (参考) 『所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「所得税率」は、【所得金額ではなく】「所得金額から所得控除を差し引いた【課税される所得金額】」で決まります。 ※「速算表」を使うときには「控除額」を考慮する必要があります。 --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >>・所得割 市町村民税6%+道府県民税4%=合計10% --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 >…親の税金は103万超えた時と変わることはないということになりますか? はい、変わりません。 --- 「所得税」「個人住民税」ともに、【一人ひとり、別々に】かかる(計算する)税金です。 これは、たとえ親子であっても変わりません。 ですから、「子の(親の)所得が増えると親の(子の)税額が増える」というようなことは【ありません】。 --- では、なぜ「家族の所得金額」を気にする人がいるのかといえば、自分が受けられる「人的控除の額」が変わってくることがあるからです。 (参考) 『人的控除の概要(所得税)|財務省』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/045.htm >保険は新年度から就職先で加入すれば問題ないんですかね? 「公的医療保険」は、(任意ではない)「強制加入」の保険です。 ですから、【どんな場合でも】原則として「問題」は起こりません。 (参考) 『国民皆保険|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA-154940#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B52014 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『年度|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >>……その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある。…… ----- なお、「どの公的医療保険に加入することになるか?」は、「人それぞれの事情」を詳しく聞かないと判断できませんので、ここからは【一般的なケース】について解説してみます。 まず、「誰かに雇われて働く人(被用者、労働者)」は、原則として「勤務先の事業所が加入している健康保険」の被保険者(≒加入者)になります。(公務員などを除く) 一方、「個人事業主(いわゆる自営業者)」「無職者」など「健康保険に加入できない人」は、原則として「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の被保険者になります。 ※「市町村国保」は、「住民票上の世帯」を「一単位」として管理・運営されていて、「市町村への届け出」「保険料の納付」などは「住民票上の世帯主」の義務となっています。 (参考) 『被用者|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E8%A2%AB%E7%94%A8%E8%80%85 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 ※「厚生年金保険」と「健康保険」の加入要件は、原則として「同じ」です。つまり、「加入・脱退のタイミングも原則として同じ」ということです。 --- 『個人事業主|Wikipedia』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB --- 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は、各市町村の条例によるルールの違いが存在しますのでご留意ください。 --- 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ----- 以上が基本的な仕組みで、さらに「健康保険の被保険者」に「扶養している家族(≒経済的に面倒をみている家族)」がいる場合は、その家族を【保険料を負担することなく】「被保険者が加入している健康保険に」加入させることができます。(「国保」に加入している場合は脱退させることになります。) この「被保険者に扶養されている家族」のことを、「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」と呼びます。(この制度は「国保」にはありません。) --- なお、「保険料を払わなくてよい(タダ)」ですから、「被扶養者」として加入させるには、「本当に扶養しているのか?(≒本当に自分一人では生活できない家族なのか?)」の審査があります。 審査基準は、一応「国が決めた収入額の【目安】」を元に決められていますが、様々な事情がある個々の家庭の審査を行うためには「ケースバイケース」で対応せざるを得ないことも多く、「すべての健康保険のルールが完全に同じ」とはなっていないのが実情です。 ちなみに、「健康保険の運営者(保険者と言います)」は、日本全国に1,400以上存在します。 多くは、加入者の多い(旧国営の)「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の審査基準と同じようなルールにしていますが、中には独自性が強い考え方の保険者もあります。 「被扶養者の制度(の趣旨)」については、(独自の考え方も含まれていますが)以下の「大陽日酸健康保険組合」のQ&Aが非常に参考になります。 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html (参考) 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#211270
質問者

お礼

詳しく教えてくださり本当にありがとうございます! ベストアンサーにさせていただきます(^ ^)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>昨年103万円を超えた時点で既に親の扶養から外れてしまっているのでしょうか? 税金は1月から12月までの1年間の収入が対象です。 なので、去年は親の扶養にはなれませんので、扶養からはずれているはずです。 今年103万円以下の場合、親が貴方を扶養にする申告を会社にしてあれば、また扶養になれます。 >今親の税金などはどういった状況になっているのでしょうか? 控除を受けられない分、去年の所得税と今年度の住民税が増税になっています。 住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。 親の所得がわからないので、所得税の税率がはっきりわかりませんが 所得税 630000円(控除)×10%(税率)=63000円 住民税 450000円(控除)×10%(税率・所得に関係なく)=45000円 計108000円 増税になります。 所得税の税率によってはもっと増税になります。 なお、所得税は復興特別所得税分も増税になりますが、それは大した額ではないので省きます。 >来年の収入が130万円を超えてしまったら私は扶養から外れて保険も外されると そうですね。 通常、年間収入が130万円以上(月収108334円以上)になると、健康保険の扶養からはずれ、自分で国民健康保険に加入し保険料を払わなくてはいけなくなります。 >親の税金と私の払う税金はどうなりますか? 親の税金は前に書いたとおりです。 貴方の払う税金(131万円の場合) 所得税14000円、住民税38000円(均等割5000円、所得割33000円) です。 なお、年収130万円以下なら、勤労学生控除を受けられ所得税かかりません。 住民税(所得割)は、年収124万円以下(所得税より控除額が少ない)ならかかりませんが、均等割はその控除があってもかかります。 >再来年からは就職なので就職先で保険に加入しなおすと思うんですけど、 そうなると来年は130万円を超えて保険を外されても特に問題はなくなるのでしょうか? 問題なくなるという意味がよくわかりませんが、再来年の3月までは、国民健康保険に加入しなくてはいけません。

noname#211270
質問者

お礼

詳しいことまで記載してくださりありがとうございます!! 参考にさせていただきます!!

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