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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学生、アルバイト上限について)

学生のアルバイト上限について

このQ&Aのポイント
  • 学生のアルバイト上限について調べてみたものの、様々な条件で異なっており理解が難しく、自分のケースではどうなるのか知りたいです。
  • 大学四年生であり、半年間休学しているため時間が多く確保できますが、アルバイトをする必要があります。今年の収入が親からの扶養を外れることになるか不安です。
  • 来年からは医療職に就くことを考えており、安定した収入が得られると思っていますが、今年は上限を超えて働いても問題はないのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >アルバイトの収入の上限(103万ないし130万)を超えることでのデメリットがうまく頭に入らず混乱しています。 「税金の制度」「社会保険の制度」を【完全に分けて】考えることで比較的容易に理解できると思います。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 ※以下、その点を意識して回答してみました。 --- >今年(H26年1月~12月)で収入が103万、130万を超えてしまった場合、H27年には、保険扶養と税扶養が親から外れる… これは、少々誤解があるようです。 ※「保険扶養」という表現をされていますので、親御さんは「会社員(「勤務先が1ヶ所」で「給与所得」以外に所得がない方)」で、「確定申告も還付目的以外ではしていない」と思われます。 この前提が異なる場合は回答も変わってきますので、あらかじめご了承下さい。 --- まずは、「税金の制度」の「扶養控除」ですが、「扶養控除」は、【親御さんが】【親御さん自身の税金を安くするために】【毎年、勤務先へ自己申告している】【所得控除の一つ】ということはご存知かと思います。 この「勤務先への自己申告」は、【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日まで】に行なうことになっています。 そして、今年(平成26年分)の申告で「扶養控除」を申告する(「控除対象扶養親族」がいる)ことを申告する場合は、その親族の【平成26年中】の「所得金額」が「38万円以下の【見込み】」である必要があります。 つまり、親御さんは、(「平成27年分」ではなく)「平成26年分」の「扶養控除」は申告できないということになります。 ※「所得金額38万円」を「給与の収入金額」に換算すると「103万円」になります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「母子家庭」とのことですから、「寡婦控除」を申告されている可能性も高いと思います。 『寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 『実践記入!寡婦控除(寡夫控除)』(更新日:2010年10月22日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14652/ --- 次に、「健康保険」の「被扶養者の資格」についてですが、「いつ資格を失うか?」は「保険者(保険の運営者)」によって異なっています。 たとえば、以下の「公文健康保険組合」の場合は、pipipiyon00さんがお考えのように、「平成26年中の収入」が基準を超えると「平成27年」以降は資格を失うことになります。 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html >>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。 >>【継続して認定している被扶養者の場合は】前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。 ただし、多くの「保険者」は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の考え方に倣って、「1ヶ月間の収入」にも上限を設けていますので、【自分が加入している健康保険】の基準を確認しておくことが大切です。 (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 >>給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。(130万円÷12≒108,334円)… 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は1,400以上存在します。 ※「健康保険の被扶養者の制度」は、「税法」とは無関係ですから、「非課税扱いの通勤手当」も収入とみなす保険者がほとんどですからご留意下さい。 ※なお、「収入の確認方法」も保険者ごとに異なっていて、「ほぼ事業主(≒会社)まかせ」の「協会けんぽ」のような保険者もあれば、事細かに提出物を求める保険者もあります。 >…今年は上限を気にせず働いて稼いでも何ら影響はないと考えてよろしいでしょうか? 上記の通り、「制度ごと」「健康保険の保険者ごと」に影響は異なります。 >就職すると、保険は就職先の社会保険に入ると思います… 必ずしもそうとは限りません。 勤務先が「適用事業所」でない場合は、「厚生年金保険と健康保険」に加入することはできません。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 ※「健康保険」に加入できない場合は、「健康保険の被扶養者」「国民健康保険の被保険者」のいずれかで「公的医療保険」を利用することになります。 >税金も自分で払っていく… 税金(所得税と個人住民税)は、【個人】にかかる税金になりますので、「親子」でも【それぞれが】【それぞれの所得に応じて】納めることになっています。 『所得税|Kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E 『住民税|Kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E?dic=daijisen&oid=08702900 ***** (出典・参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※あくまでも「参考」です。「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者」のため異なる部分があります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

pipipiyon00
質問者

お礼

リンクなども貼ってくださり、ありがとうございます。 大変わかりやすく助かりました。 母と話し合って今後の方向性について決めていきたいと思います。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>そこで今年(H26年1月~12月)で収入が103万、130万を超えてしまった場合、H27年には、保険扶養と税扶養が親から外れることとなると思います。 いいえ。 来年ではなく「今年」はずれます。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は今年1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。 >H27年4月からは医療職に就くためアルバイト時代よりは安定した収入を得られると考えているので、今年は上限を気にせず働いて稼いでも何ら影響はないと考えてよろしいでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 確かに、来年はそのとおりです。 >今年(H26年1月~12月)のアルバイトの収入の上限(103万ないし130万)を超えることでのデメリットがうまく頭に入らず混乱しています。 今年、お母様が税金の扶養控除、寡婦控除を受けられなくなります。 お母様の所得がわからないので、所得税の税率がわかりませんが、最低の税率だとして 所得税 630000円(扶養控除額)×5%(税率)=31500円     350000円(寡婦控除額)×5%(税率)=17500円 住民税 450000円(扶養控除額)×10%(税率。所得に関係なく)=45000円     300000円(寡婦控除額)×10%(税率。所得に関係なく)=30000円 合計 124000円の増税になります。 なお、貴方は「勤労学生控除」を使えば、貴方の所得税はかかりません。 貴方が健康保険の扶養からはずれ、自分で国民健康保険に加入しその保険料を払わなくてはいけなくなります。

pipipiyon00
質問者

お礼

大変詳しくありがとうございます。 奨学金返済などもあるため、とりあえずアルバイト続けてみて 母親とも話し合って決めたいと思います。

  • saboke
  • ベストアンサー率50% (31/62)
回答No.1

あなたについては、お考えのとおりで問題ないと思います。 ただし、26年の収入が103万円を超えた場合は、お母様の扶養控除が、出来なくなるため、お母様の税金が増えます。金額は、所得と控除の状況が不明のためわかりませんが、5~10万円位でしょう。年末調整でお母様が扶養を外す手続きが必要です。 また、年収130万円(月収約10万8千円)を超えることとなる場合は、そうなった時点でお母様の社会保険から抜けてご自分で国民健康保険に加入する必要がありますので、あなたとお母様両方の手続きが必要になります。 更にお母様のお勤め先から扶養手当が出ている場合は、この手当が留められると思われます。会社の基準に依りますので影響は不明です。 結論として、あなたの負担は、来年就職できれば影響はあまりありませんが、お母様の負担が増えることになるので、お母様とご相談の上、働いた方がいいと思います。たくさん働いてお母様に仕送りすればよろしいかと思います。

pipipiyon00
質問者

お礼

ありがとうございます。 母とも相談し、決めていきたいと思います。

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