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アルバイト学生 103万超えた

アルバイト 103万 お給料 2年制専門学校に通う2年生女子です。 今年の4月で20歳になりました。 アルバイトのお給料の事なのですが、年収が103万を超え、106万程になってしまいます。 計算していたつもりだったのですが、いくつか掛け持ちをしている事もあり計算漏れがありました。全て自分のせいです。 不安で沢山ネット検索したのですが、色んなサイトを読みすぎてパニックになってしまった為、自分の言葉で質問させて頂くことにしました。 母子家庭で、母の年収が200万前後の場合、母と私が年にどれくらいのお金を支払う事になるでしょうか。 来年から就職し、実家を離れ一人暮らしをする為、今のうちに母にその金額を渡そうと思います。 また、よろしければ106万を超えた時に社会保険関連の税も収めないといけないと書いてあったので、詳しく教えていただけると幸いです。 このような質問サイトに質問をさせて頂くのは初めてなので、マナー違反などしているかもしれませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.6

No.1です。 お母様の年末調整が終われば、源泉徴収票が手元にあるはずです。その源泉徴収票を元に、国税庁のHPで質問者様が扶養だった場合の所得税と扶養ではない場合の所得税金額をパソコンやタブレットでシミュレートしてみるのが良いと思います。 ※今年度(平成30年度分)用の確定申告ページは、来年1月4日に公開されますので、おおよその目安程度で29年度用でシミュレートしてみるのも良いかと 【確定申告書等作成コーナー】 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm まず、源泉徴収票に書かれている通りの数字を入力(あえて「源泉徴収額は0にする」)していけば、導き出された所得税額が源泉徴収票に記載されている「源泉徴収額」と一致するはずです。(質問者様が扶養から外れているもの) その後、扶養人数を2人(質問者様と妹さんの分)を入力した所得税額を導き出せば、どれだけの増額になっているのか判ると思います。 同様に、質問者様が住まわれている市町村HPでも「県市民税(略して住民税)」のシミュレートが出来ますので、質問者様が扶養の場合と扶養ではない場合の住民税額を算出されると良いと思います。 ・質問者様が扶養から外れた事によって増額された所得税 ・質問者様が扶養から外れた事によって増額された住民税 これが、純粋な増額された税金となります。 言い換えれば、質問者様の所得税額も算出できると言う事です。ただ、106万円であれば基礎控除・給与所得控除・勤労学生控除で所得税は0円となります。が住民税については、各自治体で制度が異なるので何とも言えません(よっぽどでない限りは0円です)。

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。 >私には今高校3年生の妹がいます。 >来年の4月から就職するようです。 >この場合母の方の税金にかかるお金が少し安くなったりするでしょうか? 残念ながら、前回の回答同様「高校3年生の妹がいます。来年の4月から就職する」というだけでは税金の計算はできません。 ということで、以下は参考情報です。 ***** 高校生でもかなりの金額を稼いでいる人はいると思いますが、【一般的には】、「アルバイトの収入が年間103万円を超える」という人は少ないでしょう。 ですから、妹さんについても「今年一年間(平成30年1月~12月)の収入が103万円以下、なおかつ、収入は【給与】のみ」と仮定します。 また、【一般的には】、「高校3年生」は19歳未満のはずですから、妹さんも「(平成30年12月31日現在で)17歳か18歳」と仮定します。 さらに、「母の年収が200万前後」とのことですが、この収入もすべて【給与】で、なおかつ、【204万円以下】と仮定します。 --- これらの【仮の条件】で考えた場合、お母様の税金の増加は「1万円強」くらいになるのではないかと【思います】。 ※不明な点は補足して下さい。

  • seble
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回答No.4

学校の種別次第なのですが http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm 専門学校でも認定を受けていれば勤労学生控除をつけられますので、もう27万まだ大丈夫です。あなたの税金は・・・お母様の方はだめなのかな?税務署で確認して下さい。 妹さんが16歳以上で所得が38万以下ならお母様に扶養控除は付けられますので、寡婦控除も大丈夫です。問題はあなたの分の扶養控除だけです。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 (「税金」ではなく)「保険」について補足です。 まず、daru61さんが「社会保険(この場合は厚生年金保険と健康保険の2つの保険)」に【加入できない】という結論は変わりません。 ただ、「年収が103万円を超えてた(106万円ほどになった)」ことで心配されているので、念のための補足です。 ***** ○補足1 前回の回答の「日本年金機構の記事」に「5要件を全て満たす方は、被保険者になります。」とありましたが、この「5要件」は【勤務先ごとに】判断するルールになっています。 つまり、「A社とB社で掛け持ち勤務している」という場合は、【A社で5要件を満たすかどうか?】あるいは【B社で5要件を満たすかどうか?】というように【勤務先ごとに】判断するわけです。 ですから、仮に「A社とB社の両方の賃金を合わせると8.8万円以上になる(合わせないとならない)」場合は要件を【満たさない】わけです。 ※ちなみに、【税金】の計算では「A社の給与」と「B社の給与」を【合わせて計算する】ので間違わないようにして下さい。 ***** ○補足2 前回は、お母様の保険料について触れていなかったので、ついでに補足です。 お母様が加入している医療保険が(国民健康保険ではなく)「健康保険」の場合は、daru61さんの年収が「106万円」になっても、お母様の保険料は【変わりません】。 ちなみに、お母様が加入している医療保険が「健康保険」の場合は、daru61さんの保険証は(お母様が加入している保険の)「被扶養者(ひ・ふようしゃ)用」となっているはずです。 ※「被扶養者」は【保険料タダ】なので、そもそもお母様は自分の保険料しか払っていません。 ※なお、お母様が加入している医療保険が(健康保険ではなく)「国民健康保険(国保)」の場合は【ルールが全く違う】のでご注意ください。

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >母子家庭で、母の年収が200万前後の場合、母と私が年にどれくらいのお金を支払う事になるでしょうか。 残念ながら、「母子家庭で、母の年収が200万前後」というだけでは【情報が足りないので】税金の計算が【できません】。 ただ、【一般的なケース】で考えた場合は、【お母様の税金が】【これまでよりも9万円くらい増える】【可能性】はあります。 --- より正確に知りたい場合は、【これまでの】【お母様自身の】『給与所得の源泉徴収票』の(所得控除の)数字を教えていただく必要があります。 また、お母様がお父様と「死別」したのか、それとも「離婚」したのかによっても税金は変わってきます。(納税者一人ひとりの事情が考慮されるためです。) ※なお、お母様が「自営業者」の場合は、『給与所得の源泉徴収票』はありませんので、「確定申告書(の控え)の数字」が必要になります。 --- 一方、daru61さん自身の税金の計算は(お母様に比べれば)ずっと簡単です。 ○ケース1:通っている専門学校が「勤労学生控除」の対象校の場合   ↓ 税金は「住民税の均等割(約5千円)のみ」 ○ケース2:通っている専門学校が「勤労学生控除」の対象校【ではない】場合   ↓ 税金は「所得税と住民税合わせて1万3千円くらい」 ※より正確な計算をするには、お母様と同様に『給与所得の源泉徴収票』の数字(など)が必要です。 >来年から就職し、実家を離れ一人暮らしをする為、今のうちに母にその金額を渡そうと思います。 上記の通り、お母様の税金がいくら増えるのかはっきりしませんので、「(これまでと比べて)いくら税金が増えたのか?」を【実際に確認してから】、その金額を仕送りしてあげればよいのではないでしょうか? 「いや、絶対に前もって渡したいんだ!」という場合は、「とりあえず9万円くらい渡しておいて、後で考える(精算する)」という方法でもよいでしょう。 >106万を超えた時に社会保険関連の税も収めないといけないと書いてあった…… 「社会保険」は、あくまでも「保険」ですから、納めるのも「保険料」です。(「所得税」や「住民税」などの「税金」ではありません。) ちなみに、「国民健康保険(国保)」は、市町村によって「保険【料】」だったり、「保険【税】」だったりしてややこしいですが、「保険のために払うお金(万一のときに保障を受けるために払うお金)」という点では同じです。 なお、市町村が運営している「国民健康保険(国保)」と会社員などが加入する「健康保険」はまったく別の保険(医療保険)ですからご注意下さい。 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…… --- さて、本題ですが、「106万円(正確には月額で8.8万円)」以上の収入になったからと言って、それだけで「社会保険(この場合は厚生年金保険と健康保険)」に加入することはできません。 つまり、【daru61さんが加入する保険】はこれまでと変わらないということです。 詳しくは、以下の日本年金機構の記事をご覧ください。 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ※【ページ中段】 >……下記の【5要件を全て】満たす方は、被保険者になります。 >1.週の所定労働時間が20時間以上あること >2.雇用期間が1年以上見込まれること >3.賃金の月額が8.8万円以上であること >4.学生でないこと >5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること 「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は、いわゆる「加入者」のことです。 上記の通り、「【5要件を全て】満たす方」ですから、そもそも学生であるdaru61さんは該当しません。 また、学生でも例外的に加入できる場合がありますが、他の4つが該当していなければ、やはり加入できません。 さらに、「【5要件を全て】満たす」場合でも、「賃金の月額が8.8万円以上」の状態が【一時的】ならば加入できません。 (参考) 『[PDF]短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取り扱い|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819.pdf >3.どんな人が新たに加入することになるの? >Q3 1ヶ月あたりの決まった賃金は88,000円以上ですか? >※賞与、残業代、通勤手当などは【含めません】。 ※分かりにくい点があれば補足して下さい。

daru61
質問者

補足

お手数ですが、もう1つの質問させていただきます。 私には今高校3年生の妹がいます。 来年の4月から就職するようです。 この場合母の方の税金にかかるお金が少し安くなったりするでしょうか? お時間があった時で大丈夫なので、教えて頂ければ幸いです。

回答No.1

>アルバイトのお給料の事なのですが、年収が103万を超え、106万程になってしまいます。 >母子家庭で、母の年収が200万前後の場合、母と私が年にどれくらいのお金を支払う事になるでしょうか。 質問者様の「税金や保険料などを差し引く前の総支給額」が103万円を超えているのであれば、お母さまが年末調整ないし確定申告する際に、質問者様を「扶養親族」とする事ができなくなります。扶養親族1人につき、35万の寡婦・寡夫控除と63万円の扶養控除が無くなります。併せて98万円の控除が無くなるので、お母さまの所得税納税額は一気に跳ね上がると思います(恐らく3万円前後)。併せて、来年納税する「県市民税」も税額が増えます(1万円位)。なにぶん、お母さまが申告する控除がどれだけあるのか判らないので、ざっくりとしか言えません。 ミスとは言え、マイナンバーで収入が管理されるているので、過少申告して見つかってしまうと後々面倒ですから、正しく申告しておくのが良いかと思います。 >また、よろしければ106万を超えた時に社会保険関連の税も収めないといけないと書いてあったので、詳しく教えていただけると幸いです。 健康保険(破壊保険)については、130万円が壁です。なので、106万では健康保険の扶養対象からは外れませんので大丈夫です。 よく間違えやすいのは、税金(所得税・県市民税)における「扶養」と健康保険における「扶養」をごちゃごちゃに思われてるケースですね。税金は税金の扶養範囲があり、健康保険は健康保険の扶養範囲があります。ちゃんと理解できれば、大騒ぎするような事でもありません。

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