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学生で複数のアルバイトをしていて、また奨学金をもらっている場合

はじめまして。 私は現在20歳の大学生です。一人暮らしをしており、親からの仕送りも少ないため、アルバイトをしています。また、育英会の奨学金ももらっています。 税金に関して、色々自分なりに調べてみたりはするのですが、用語が難しくなかなか理解できなくて、本当に困っているので、どなたか助けてください。 ・アルバイトに関して 以下の複数のアルバイトを掛け持っています。 (1)販売 月に6~8万円 (2)家庭教師(個人ではなく事務所登録)月に1万円 (3)短期バイト 長期休暇中 この春休みには13万円 また、最近はじめたのが (4)チャットレディ 月に2万円~? ・奨学金 育英会希望21ぷらん(利子つき)月に3万円 私の手元に来るお金は以上で、今年の1月から6月で、アルバイトの分だけで約56万円になっています。 このペースで行くとアルバイトだけで、一年間で120万円となってしまいますが、この場合、どのようなことが起こってくるのでしょうか? 父の扶養からはずされると、具体的にどんな問題がおこってくるのでしょうか?また、奨学金についてはどうなるのでしょうか? また、私は確定申告をする必要があるのでしょうか? 何もわかっていなくてごめんなさい。 どなたか、どうぞ教えてください。おねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.奨学金は非課税ですから、税金の問題はありません。 2.所得税について。 (1)から(3)までは給与としてもらっていますから、「給与所得」となりますが、(4)は給与としてもらうのではないでしょうから「雑所得」となります。 給与の場合は給与収入から給与所得控除を引いた額が「給与所得」です。 雑所得は収入から経費を引いた額が「雑所得」となります。 よく、収入が103万円を超えると扶養になれないと云いますが、これは給与収入だけの場合で、雑所得などがある場合は、収入では判断できないのです。 本来は、1年間の所得が38万円以下の場合に、親などの扶養になることが出来ます。 給与所得は次のように計算されます。 (給与収入-給与所得控除=給与所得) 従って、給与だけの場合は、給与所得控除額が最低でも65万円有り、(給与収入103万円-給与所得控除65万円=38万円)となり、給与所得が38万以下ですから扶養になれるのです。 一方、雑所得は次のように計算されます。 (収入-経費) 従って、給与所得と雑所得がある場合は、両方の所得の合計が38万円を超えると、所得税の扶養になれません。 親の扶養になれないと、親が扶養控除(16歳から満22歳までの場合は特定扶養控除63万円)が適用されませんから、所得税と住民税で75千円程度の負担増となります。 その他に、親が会社から家族手当の支給を受けている場合、所得税の扶養になっていることが支給条件だと、家族手当の支給が停止される場合もあります。 本人の所得税について。 1年間の給与所得と雑所得の合計が、通常は38万円を超えると、所得税が課税されますが、学生の場合は勤労学生控除が有りますから、65万円までは所得税が課税されませんので、確定申告は必要有りません。 ただし、所得税が課税されない場合でも、毎月の給料から源泉税を引かれている場合は、確定申告をすると、源泉税が戻ってきます。 3.健康保険について。 親がサラリーマンの場合。 給与収入と(4)の収入の合計が130万円以下であれば、親の健康保険の扶養になれます。 130万円を超えるようになったら、親の扶養から外れて、ご自分で国民健康保険に加入することになります。 親が自営業などで国民健康保険人に加入している場合。 国民健康保険には扶養という制度がないので、親の国民健康保険に一緒に加入して、前年の収入に対して保険料を請求されます。 国民健康保険に加入る場合は、収入による制限がありません。 なお、(4)も給与として支払われている場合は、1番の回答の通りです。 給与かどうかは、相手先に聞いてみましょう。

raitaro
質問者

補足

非常にわかり易い回、ありがとうございます(*´∇`*) さっそく、チャットレディの報酬に関して問い合わせてみたところ、源泉徴収の対象にはならず、個人事業主の報酬、といわれました。 雑所得、ということですね。 さて、この雑所得に関してなんですが、もう少し教えてください(*- -)(*_ _)ペコリ 雑所得に関しては、自己申告制になる、ということでよろしいのでしょうか? また、経費、についてなのですが、電気代やプロバイダ料、また、パソコン代なども入れることができるのでしょうか?? お時間ありましたら、回答おねがいいたします。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 雑所得に関しては、自己申告制になります。 なお、給与以外の所得(収入-経費)がその年に20万円以下であれば申告をしなくてもよいことになっています。 5月から12月まで毎月2万円なら、今年は申告しなくても大丈夫です。 ただし、医療費控除などのために確定申告をする場合は、全ての所得を申告する必要が有ります。 20万円を超える年は申告が必要です。 又、チャットレデイの分は雑所得と書きましたが、継続する場合は雑所得ではなく「事業所得」となります。 雑所得でも事業所得でも、申告の方法や経費については同じ扱いになります。 経費については、下記のようになります。 光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得の経費と減価償却については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html 青色申告にして、青色申告特別控除を適用されると、事業所得が少なくなり課税されなくなります。 なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
raitaro
質問者

お礼

本当にありがとうございました!!

noname#11476
noname#11476
回答No.1

アルバイトで年120万のペースですね。 まず、問題があるかどうかについて言うと、お父様の扶養に入っていれるか、扶養をはずれてしまうかという問題になります。 これは、3つの扶養があります。 1.税金の扶養 ご質問者を養うことでお父様の所得税・住民税が安くなっています。 ご質問者はきっと16~22歳の間ですね? この場合お父様がお金持ちでないとすると、最大で11万/年(もしかしたらこれよりも低いかも。これはお父様の年収、所得がわからないと確定したことが言えない)程度税金が安くなっています。 ご質問者のアルバイト収入が103万円を越えると、扶養に入れませんから、上記の分だけお父様の負担が大きくなります。 2.健康保険の扶養 今お持ちの健康保険はなんでしょうか? お父様は会社員ですか? 会社員や公務員であれば社会保険の健康保険、自営業であれば国民健康保険です。 で、問題は社会保険の健康保険の場合、12ヶ月で130万以上の収入を得るようだと、ご質問者はお父様の扶養に入れず、自分で国民健康保険に加入しなければならなくなります。 これはご質問者の負担ですね。これが月数千円以上かかります。 幸いこのまま行くと120万程度との事ですから、現在以上のペースにしないように気をつけて下さい。 3.お父様が会社員の場合の家族手当  会社員ですとよく扶養家族に対して家族手当を支給していることがあります。  これがご質問者の収入がある程度以上になると支給停止となります。  でいくらで停止なのかは会社により異なるのでわかりません。また手当の金額もわかりません。  お父様にお聞きになるとよいでしょう。  停止の基準は大抵所得税の基準と同じであることが多いです。 あと、ご質問で奨学金を気にされていますが、それは別に気にする必要はありません。奨学金はただの借金に過ぎませんので収入には数えませんし、受給年収基準関係は親の年収ですから。 ご質問自身の税金の話ですが、アルバイト収入が130万円以上であれば確定申告して下さい。納税が必要ですから。(学生の場合は通常の非課税範囲の103万円の他に勤労学生控除があり、130万までは非課税です) あと130万近くだと住民税だけは申告が必要かもしれません。(必要であれば通知があると思いますが) 120万であればなにもしなくても大丈夫です。 あるいは130万以下でもアルバイトで所得税を引かれている場合も確定申告が必要です。(<-この場合は還付、つまり払った税金を取り戻すためです)

raitaro
質問者

お礼

非常にわかり易い回答、ありがとうございました(*´∇`*)

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