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学生のアルバイト収入について
現在20歳の専門学生で、最近アルバイトをやり始めて、給料が毎月8万を超える予定なんです。ここで問題になるのが扶養者家族についてです。 私自身ネットで調べたりもしたのですが、よく分からず、ここで質問させていただきます。 親の扶養家族から外されるのは所得金額が38万円と書いてありました。 つまり、年間収入103万円以上稼ぐと外されるんですよね? しかし、現在学生の私には勤労学生控除というものも適用されるので、もし年間収入が130万円で所得が65万円でも、勤労学生控除適用で65万-27万円=38万円になり、親の扶養家族から外されずに済むということなのでしょうか? 長文で分かりにくいと思いますが、回答よろしくお願いします。
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- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
税金上の扶養になれる=扶養控除の対象になれるのは、「所得が38万円以下の場合」です。 収入が給与収入のみの場合、給与収入が103万円だと、給与所得控除が65万円なので、給与所得は38万円になります。 給与所得とは、給与所得控除のみを差し引いた金額です。だから、給与収入が103万円を超えると、所得は38万円を超えることになります。 他の控除ネタも差し引いた金額が38万円以下になれば良いって事ではありません。 103万円を超えると、親は質問者さんを扶養控除の対象にできません。質問者さんの年齢だと、特別扶養控除の対象となれるため、控除額が大きいので、所得税と住民税とで10万円以上、負担が増えるかも。 国保については、扶養という概念がないため、質問者さんの分も(人数的には)保険料を支払っています。 質問者さんの収入が130万円を超えると、勤労学生控除を使えなくなり、103万円を超えた部分から税負担の対象になります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私が103万円を超えてしまったら親への負担はどの位でしょうか… 国保は地方税であり、自治体によって計算方法が違います。 お住まいの市町村にお問い合わせください。 >私が年間収入130万円を越えてしまったら、私自身の負担はどのくらい… 国保は、加入者全員の所得を合算して保険税が算出され、所帯主に課せられます。 お父様と生計を一にしている限り、あなたに国保税がかかることはありません。 ----------------------------- ご質問が税金のことなら、 勤労学生以外の各種控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引いて税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算した数字が、所得税です。 ほかに同程度の住民税 (市県民税) がかかります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>親の扶養家族から外されるのは所得金額が38万円と書いてありました… >つまり、年間収入103万円以上稼ぐと外されるんですよね… はい。 そのとおりです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >130万円で所得が65万円でも、勤労学生控除適用で65万-27万円=38万円になり… それはあなた自身に所得税がかからないと言うことだけです。 控除対象扶養者でいられるかどうかは、「合計所得金額」で判断されます。 合計所得金額とは、勤労学生控除を適用する前の金額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
回答ありがとうございます。 では、やはり所得が38万円を超えてしまうと、親に負担が掛かるのですね。 例えば、現在国民健康保険で、親の年間収入が300万円だとして、私が103万円を超えてしまったら親への負担はどの位でしょうか? あと、私が年間収入130万円を越えてしまったら、私自身の負担はどのくらいなんでしょうか? 質問が多くてすみません。