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アルバイトの収入

私の息子は現在19歳で専門学校に通っています。 自宅から学校に行っているものですから、開いた時間はバイトを実施しておりますが、勤務時間が少ないのと収入が少ないので職場には無職無収入として届けておりましたが、今月の収入では9万円を超えて税金を引かれた明細書をもらってきましたので、今後税金等の関係の届け出を職場にするにはどうすればいいのでしょうか?税金については全くわかりませんので御教示下さい。お願いいたします。

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回答No.1

息子さんは、あなたの扶養家族であるということだと思います。今年の頭の段階で扶養の申告には無収入であったということですが、今月は課税されたということです。 扶養家族になるかならないかは「年間を通じた収入」が一定の金額(103万円とかですが、いろいろな条件で変わってきます)を超えたら、扶養家族に出来ないことになります。この場合、親の年末調整があるまでに、扶養の変更を届け出ないといけません(年末ごろにはわかるでしょう) 一方、息子さんは、先月までは収入が少なく、今月以降もあわせて、1年分で課税されるほどになれば、息子さんの年末調整が行われて、結果、所得税が課税されるかどうかがわかります。課税されない(例えば収入が年間103万未満だった)場合は、今月の源泉徴収税金分は返されます(還付ということになります) 今月以降9万円をキープしたとしても、通しで103を超えないのなら職場に届ける必要はないです。来年の扶養申告にアルバイト、年間収入見込み**円と書けばよいです。 年末調整までに間に合わなければ、再調整、確定申告と取り戻せる(あるいは、追加で税金を払う)機会はありますので、確定した段階で手続きをすればよいです。息子さんの給与明細は保管して置きましょう。 下記、国税局のリーフレット(PDF)ご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h16/2826/pdf/02.pdf
iwane
質問者

補足

ありがとうございます。昨日友人にきいたところ、一月でも9万円ですか、これを越えたら職場に通知して扶養手当をもらわないような手続が必要だとの事ですが、これはどうでしょうか。教えてください。

その他の回答 (2)

回答No.3

扶養手当は、会社の(いわば勝手な)制度ですから、決まりは会社が決めればいいわけです。 会社に聞くのが正論です。一般的には、扶養手当が支給されない状況(息子さんが正社員で就職するとか)になればその段階で会社へ申告するべきだと思います。 年間で見るのだとすれば、遡って返還になるのがスジでしょうけど、どこの月の段階で扶養を外れたかで、月割りになる可能性もあるでしょう。 税金は、あくまで暦年で判断しますので、年末に扶養であればその年は通年に渡って扶養家族ですが、扶養手当はあくまで、民間の任意な制度です。官公庁でもあるのかどうかは知りませんが、その場合は、その機関の判断に従うしかありません。扶養手当は税金と切り離して考えてください。

  • 1ppo
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回答No.2

職場にはなんて言っていても問題ないですよ。 (無職無収入の子供がいたら家族手当がもらえる!  なんて言う場合はまずいでしょうが) ただ年末調整時の「扶養控除等申告書」に正しく 記載しないと、年末調整が正しく行われません。 月9万って言う事は普通に考えれば年100万 超えそうですよね。103万以下ならiwaneさん の扶養に入れてもかまいませんが、iwaneさんが 年末調整を行う時点で子供の年収がはっきりして いないのなら、扶養!にしておいて、103万 超えたら、確定申告すればまったく問題ないで すよ。

iwane
質問者

補足

ありがとう御座います。年間103万円超えなければ、扶養手当は返さなくてもいいわけでしょうか、 税金は年末で修正手続をすれば良いとおもうのですが、一度職場で扶養としてもらった手当は、年末に103万円を超えたときは、年間まとめて扶養手当を返還するのでしょうか、この点を教えてください。

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