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労働基準法15条2項に詳しい方教えてください。
労働基準法15条2項による労働契約の即時解除は、労働者が、その矛盾に気づいてから、どの程度の期間で、即時解除できるのですか? 例えば、一ヶ月とか、三ヶ月とか、半年とか期間が過ぎてからでも可能でしょうか? その場合、どのような手続きをとればいいですか?
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労働基準法15条2項による労働契約の即時解除は、労働者が、その矛盾に気づいてから、どの程度の期間で、即時解除できるのですか? 例えば、一ヶ月とか、三ヶ月とか、半年とか期間が過ぎてからでも可能でしょうか? その場合、どのような手続きをとればいいですか?