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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準法15条の2項のパートの勤務時間帯について)
労働基準法15条2項のパートの勤務時間帯について
このQ&Aのポイント
- 労働基準法15条2項について、パートタイムの勤務時間は月間勤務シフト表により1箇月を平均して1週間実働40時間以内となっていますが、実際には午前中の勤務があります。
- 労働契約書は交わしていない場合でも、労働基準法15条2項に基づき、明示された労働条件が事実と相違する場合には労働者は即時に労働契約を解除することができます。
- ただし、他の人達が協力しているため、1人抜けると仕事が間に合わない状況であるため、労働条件の相違を理由に即時に労働契約を解除することは難しいかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
#2につけた補足について。 研修目的が、恒常化させられてるという質問でしょうか。そうであっても最初の回答のままとさせてください。午前出勤して研修は身につきました。契約のとおり午後出勤固定に戻してください。
その他の回答 (2)
- qq21
- ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.2
本件は、労基法15条2項雇入れ時の交付書面の事実相違の問題でなく、労働契約法8条労働条件の途中変更です。労使双方の合意で変更が成立します。 使用者の申出で変更受けてしまって成立しています。元にもどしてほしければ、これまた労働者からの変更申し入れで使用者同意が必要です。
質問者
補足
qq21さん、ありがとうございます。 一度だけ午前中から出勤したのは、午前中の人がやっている自分とは違う仕事を覚えてもらうための研修と言われたからです。 その後は午後から勤務のまま、その仕事をすると言われたので承諾しました。
- w4330
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回答No.1
>労働契約書は交わしていません 労働契約書が無いのだから「明示された労働条件が事実と相違」と文句をいっても駄目ですね、明示された労働条件がありません 早く労働契約書の作成を求めてください
質問者
補足
労働条件通知書ではだめでしょうか?
お礼
それはとても言い辛いので、30日以前に退職を申し入れたいと思います。 親身にお答えくださり、ありがとうございました。