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労働契約破棄について

現在アルバイトで働いていますが、労働条件の明示をお願いした所、明示する気はなく[労働基準監督所でも行けばと]言われました。全て口頭で説明され書面等貰った事がないのですが、違法ですよね?厚生労働省の省令違反になるはずですが、この場合労働契約を破棄にできますか?

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  • 87miyabi
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回答No.1

労基法上も違法ではありますが、労働契約を破棄できるかは微妙です。 なぜなら、労働契約法では努力義務とされているからです。 ですから、労基法違反イコール即無効とはならないと思います。 もちろん、口頭で提示された条件とちがえば 労基法15条2項で即時に解約することもできますし、 労基署に駆け込むこともできます。 労働契約法 (労働契約の内容の理解の促進) 第四条  使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。 2  労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。 労働基準法 (労働条件の明示) 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 施行令5条 3 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。

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質問者

お礼

有難うございます。参考にさせて頂きました。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

労働契約を破棄すると言うことは、会社をやめるという事でしょうか? アルバイトがやめるのに、何か条件があるのでしょうか? 普通にやめるのと、労働契約を破棄するのと、どう違うのかわかりません。

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