労働条件通知書に記載の労働契約の効力について
労働条件通知書に記載の労働契約の効力について
ハローワーク経由で就職した会社に
厚生労働省の、労働条件を明示するためのモデル様式(労働条件通知書)
を記入してもらったが…
始業・終業時刻、休憩時間、残業手当(なし)
まったく条件が守られておらず、
労働基準法15条2項による
“労働契約の解除”を考えています。
(1)この場合の離職理由は、自己都合になるのでしょうか?
(2)労働条件通知書に
“自己都合退職は14日以上前に通知すること”
と、されていますが、
労働基準法15条2項による『即時労働契約解除』は可能でしょうか?
(3)賃金締切日の15日前(民法627条2項)に退職願を提出して
『明日から出勤しなくて良い』と、言われた場合
労働基準法20条の解雇予告の扱いは
どうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
補足
労働基準に反している内容としては、 (1)労働条件通知書を明示していない(口頭でも詳しい説明は無い) (2)1日の労働時間を端数切捨てをしている の2つです。 労働条件通知書と実際の勤務実態が異なる場合は 即時労働契約を解除できるはずですが、 そもそも通知書自体明示されていない場合は解約できるのでしょうか?