- 締切済み
SOHOデザイナーに製造原価の計算は必要ですか?
今年個人事業として開業たグラフィックデザイナーです。 パンフレットやポスター等紙媒体のデザインをしています。 初めて青色申告をしますが 製造原価の計算というものが必要なのか解りません。 モノを製造するわけでなく、あくまでデザイン料や広告制作費として請求書を出して います。 具体的に気になっているのは以下の項目です。 それほどの金額でもないので販売費の経費にしてしまっても良いでしょうか? ●外注のアルバイト代、デザインと一緒に印刷代までこちらで立て替えた場合の印刷代 全部で年間10万円程度 →販売費の「外注工賃」へ仕訳 ●写真撮影時に使うための小道具代(紙や布などの素材)全部で年間5万円程度 →販売費に「小道具代」を作って仕訳 これらはすべて制作費の中に含めて一緒に客に請求しています。 経営上したほうが良いかどうかというより、申告時に問題があるかどうかということなのですが。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>製造原価の計算というものが必要なのか… 青色申告決算書 4ページ右のほうのことをいっているなら、任意です。 お好きなようにどうぞ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf >●外注のアルバイト代… 外注のアルバイトって何ですか。 あなたが人を雇用しているのなら、支払うお金は「給与」です。 雇用するわけではなく、ある仕事を他人に任せるという意味なら「外注費」です。 「外注工賃」ではありません。 >印刷代までこちらで立て替えた… 立替ではありません。 「外注費」です。 >●写真撮影時に使うための小道具代(紙や布などの素材… 1点が 10万円以下の買い物は「消耗品費」。 「小道具代」などという科目ではありません。