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デザイナーの事業区分

去年の売上高が1000万円を超えたので、 来年分から消費税を納めないといけなくなりました。 業種としましては個人でチラシや名刺のデザイン、ホームページの作成などをしております。印刷は外注に頼んでおり、うちではデザインだけを担当しています。 こういった場合の事業区分というのは何種になるのでしょうか? 原則課税と簡易課税ではどちらの方が良いのでしょうか?

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  • 1103tan
  • ベストアンサー率57% (12/21)
回答No.1

第五種です。みなし仕入率は50%になります。 原則と簡易、どっちが得かは、実際に計算をなさってください。 消費税がかかっている、経費の合計が、売上に対して何%あるか? ここでの経費とは、外注費や事務所家賃、通信費、光熱費など。 明らかに消費税がかからないものが、人件費や税金など。 この割合が50%を超えるのであれば、原則の方がいいでしょう。 あまり変わらないというのであれば、原則をおすすめします。 簡易を選んだら、2年間は必ず簡易で計算しなければなりませんので。 2年間、特に大きな支出はない。割合は50%を下回っている、というのであれば簡易でいいかと思います。

ion91
質問者

お礼

第五種になるのですね。 分かりました。ありがとうございます。

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