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夫婦とも非正規雇用での年末調整

主人が一昨年退職したので、今は夫婦2人ともアルバイト雇用で働いています。 40代の夫婦で子供無し、住宅ローンはあります。 主人の年収が200万、私が150万くらいです。 ずっとサラリーマンの妻でしたので、知識がなく困っています。 私のアルバイト先から(1)24年度の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書と、 (2)25年度の扶養控除等申告書が送られてきました。 (1)は国民年金や保険料など、私の分だけ書けばいいのですよね? 配偶者特別控除の欄に主人の給与所得等も書くのでしょうか? (2)は名前と捺印で提出していいのでしょうか? あと医療費が2人あわせて10万円を超えていますが、 それぞれが確定申告に行くのでしょうか? この状態は私は扶養家族ではないということなんですよね? 色々調べてもよくわからないので、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>(1)は国民年金や保険料など、私の分だけ書けばいいのですよね? そのとおりです。 合算した収入から払っているなら、それぞれが払ったということになるでしょう。 保険料は払った人が控除を受けられるものです。 >配偶者特別控除の欄に主人の給与所得等も書くのでしょうか? いいえ。 その必要ありません。 配偶者特別控除は、配偶者の年収が103万円を超え141万円未満の場合に受けられる控除です。 貴方の場合は受けられませんし、ご主人も受けられません。 >(2)は名前と捺印で提出していいのでしょうか? そのとおりです。 >あと医療費が2人あわせて10万円を超えていますが、それぞれが確定申告に行くのでしょうか? 医療費控除も保険料と同じで、その医療費を払った人が控除を受けられるものです。 本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。 まあ、でも夫婦の場合なら、どちらかが払ったということで申告すればいいいでしょう。 所得の多いご主人が確定申告すればいいでしょう。 なお、貴方やご主人の年収だと、10万円超えなくても医療費控除申告できます。 所得の5%(ご主人の場合約6万円)を越えれば、医療費控除申告できます。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/09.pdf >この状態は私は扶養家族ではないということなんですよね? そうですね。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 どちらにも該当しません。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >夫婦とも非正規雇用での年末調整 「正規」「非正規」にかかわらず、「給与」が支給されている場合は「給与所得者」として取り扱われます。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >(1)は国民年金や保険料など、私の分だけ書けばいいのですよね? 「夫婦」の場合であれば、「実際に支払った納税者」が控除を申告できます。 ※【税法上】は夫婦といえども、別々の納税者として扱われます。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 『No.1130 【社会保険料】控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ≫…納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合… 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除。』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 >配偶者特別控除の欄に主人の給与所得等も書くのでしょうか? 「配偶者控除」「配偶者特別控除」は、夫婦のどちらか一方しか申告することはできません。(どちらか一方ならば、どちらが申告しても良いということです。) >(2)は名前と捺印で提出していいのでしょうか? 「申告したい所得控除」がなければ、控除の欄は空欄でかまいません。 注意が必要なのは、「他からも同時に給与を支給されている」、つまり、「掛け持ち勤務」している場合は、どこか1ヶ所(通常は給与支給額が多いところ)にしか提出できないということです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >あと医療費が2人あわせて10万円を超えていますが、それぞれが確定申告に行くのでしょうか? 夫婦など「生計を一(いつ)にする」家族の医療費は、「実際に支払った(医療費を負担した)納税者が」申告しても良いことになっています。 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/04.pdf 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。他の制度は別途確認が必要です。 >この状態は私は扶養家族ではないということなんですよね? 前述のとおり【税法上】は、「一定の要件を満たす家族」がいる場合に、「その他の家族が所得控除を申告できる」という優遇策があるだけです。 つまり、一般的によく言われる「扶養家族になる・ならない」というような区別はありません。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまでも目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※「年度」は何月始まりでも良いものですが、現状、「所得税」では年度を使いません。(「住民税」では使います。) たとえば、「平成24年1月~12月」に生じた所得にかかるのは、 ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 となります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私のアルバイト先から(1)24年度の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書… >(2)25年度の扶養控除等申告書が… 本当に「△年度」って書いてありますか。 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 それで、24年分の扶養控除等申告書はもらっていないのですか。 今年初めまたは入社時に提出して、その後状況が変わっていないのならそのままで良いですけど。 >(1)は国民年金や保険料など、私の分だけ書けばいいのですよね… 実際に払っている人が書きます。 >配偶者特別控除の欄に主人の給与所得等も書くのでしょうか… 配偶者特別控除に該当するなら書きます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人の年収が200万… なら、夫を「配偶者特別控除」の対象にするのは無理です。 >あと医療費が2人あわせて10万円を超えていますが… 前述の年金や保険と同じですが、それぞれ誰が払っているのですか。 社保控除や医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >この状態は私は扶養家族ではないということ… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話の内容からは 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

foxy-777
質問者

お礼

年度ではなく、年分でした。すみません。 今のアルバイト先は今年入りました。 国民年金を誰が払っているかというと、2人の収入を合算してすべての 支払いをしているので、代表して主人にしておけばいいのでしょうか。 扶養とか控除とか、言葉じたいよくわからず質問してしまいました。 ありがとうございました。

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