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年末調整(?)

今年からパートを始めた主婦です。 年収130万未満で主人の扶養継続の予定です。 会社から「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を渡され、必要なら提出して下さいと言われました。 「扶養内で働きたいが私に必要な書類は?」とお聞きしたところ、 「よく分らない」と言われて、電話で聞いてもらいましたが、担当者不在とのことでした。4日までの提出と言われています。 他は正社員ばかりの職場で、分かる方がいません。 私が支払った医療費がかなりあり、確定申告をするつもりで、生命保険控除は、今すぐしてもしなくてもいい状況です。 是非教えてください。

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  • jfk26
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回答No.3

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >会社から「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を渡され、必要なら提出して下さいと言われました。 書き方等は前述の「税金の扶養」を読んでください。 >「扶養内で働きたいが私に必要な書類は?」とお聞きしたところ、 「よく分らない」と言われて、電話で聞いてもらいましたが、担当者不在とのことでした。4日までの提出と言われています。 他は正社員ばかりの職場で、分かる方がいません。 特に書類はありません。 >私が支払った医療費がかなりあり、確定申告をするつもりで、生命保険控除は、今すぐしてもしなくてもいい状況です。 医療費は確定申告で処理してください、生命保険料は年末調整でも処理できます。 生命保険料の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。 一般には名義人が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。 また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。 一方生命保険料の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。 しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。 ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。 ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。 しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。 1.妻の口座から支払った それでしたら妻の控除になります。 2.夫の口座から支払った それでしたら夫の控除になります。 3.現金で支払っていた それでしたら夫でも妻でもかまいませんので、夫の控除になります。 この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。 支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。 それと保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。

Risa2008
質問者

お礼

とても分りやすく教えていただいて、ありがとうございました。 助かりました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>年収130万未満で主人の扶養継続の予定です。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 130万円未満ということは健康保険の扶養のことですね。 税金上の扶養は今年の年収が103万円以下でなければなれません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >「扶養内で働きたいが私に必要な書類は?」 貴方の会社から渡される中にはありません。 貴方の会社から渡された書類は貴方自身の税金に関する書類です。 貴方は「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の「生命保険料控除」の欄に、払った保険料を記入すれば「生命保険料控除」が受けられます。 また、「扶養控除等申告書」はおそらく来年分(平成22年分)でしょうから、「扶養控除等申告書」を出しておけば、来年、給料から引かれる所得税が少なくてすむし、年末調整もしてもらえます。 貴方が扶養になるための書類は、ご主人の会社から渡される書類です。 年収103万円以下の見込みなら、「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を書いてあればいいです。 また、会社によっては来年分、つまり「平成22年分」の「扶養控除等申告書」しか渡さないこともあります。 今年、控除を受けるためには「平成21年分」と書かれた申告書に記載してなければだめです。 それは、ご主人がすでに会社にだしてあるはずです。 よく確認したほうがいいですね。 また、貴方の年収が103万円を超えるなら、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の欄に貴方の氏名や所得(年収から65万円引いた額)を記載して出せば、ご主人が配偶者特別控除を受けられます。 >私が支払った医療費がかなりあり、確定申告をするつもりで、生命保険控除は、今すぐしてもしなくてもいい状況です。 103万円以下なら、医療費控除を受けなくても所得税はかかりませんので確定申告は必要ありません。 また、生命保険料控除も受けなくてもかかりません。 ただ、100万円を超えていると住民税の所得割がかかりますので、生命保険料控除の申告は年末調整でしておいたほうがいいでしょう。 もちろん、103万円を超えているなら、来年確定申告したほうがいいです。

Risa2008
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました。 助かりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年収130万未満で主人の扶養継続の予定… 年末調整に関する御質問とのことですが、勤労学生でない限り税金に 130万という数字は関係ありませんし、税法上、夫婦間に「扶養」もありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >「扶養内で働きたいが私に必要な書類は… 「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を取るかどうかは夫 (妻の場合も) の税金に関わることであって、妻 (夫) の税金とは関係ありません。 あなたが年末調整をしてもらうために最小限必要な書類は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のみです。 >私が支払った医療費がかなりあり、確定申告をするつもりで… それなら年末調整などしてもらわなくて良いです。 会社がどうしてもするというなら、してもらった上で確定申告をすればよいですけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Risa2008
質問者

お礼

ありがとうございました。 教えていただいて、ありがとうございます。 助かりました。

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