- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整について・・・)
年末調整と保険料申告についてわかりません
このQ&Aのポイント
- 年末調整と保険料申告について、どのようにすればいいのかわかりません。毎年頭を悩ませています。主人が保険料控除申告書をもらってきたのですが、私の場合どうすればよいのでしょうか?
- 私は派遣社員として働いていましたが、今年は扶養から外れていました。来月から失業保険が出る予定です。私自身の所得は76万円を超えているため、来年確定申告する予定ですが、保険料の申告は主人の用紙を使えばいいのでしょうか?
- 今年の3月から9月までは扶養に入っていましたが、10月からは外れています。その間は国民年金と健康保険料を払っていました。保険料の申告はどうすればよいのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
国民健康保険や国民年金等の社会保険料控除については、実際に支払った者で控除できますので、ご質問者様が支払われているのであれば、ご質問者様の確定申告で控除すべきですし、ご主人が支払われているのであれば、ご主人の会社の年末調整の際に控除すべきものとなります。 (国民年金については、今年から証明書の添付が要件となりましたので、いずれの場合についても証明書を提出して下さい。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm ただ、現実にはどちらが実際に支払ったか判別が困難だったりしますので、所得が多い方で控除されるケースも多いとは思います。 本題から外れますが、ご参考までに、所得税の扶養では失業保険は非課税ですので関係ない事となりますので、もし来年について現時点で就職する見込みがないのであれば、平成18年分の扶養控除等申告書には控除対象配偶者の欄に記載が可能ではあります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 失業保険は来年の2月までありますので、3月より主人の扶養に入る予定です。(就職するとしても春からになると思います・・・。) 平成18年分の扶養控除等申告書・・・普通は一緒に貰って来ますよね?今回こちらの申告書はまだ貰っていません。 >控除対象配偶者の欄に記載が可能ではあります 分りました。記載しておきます。 どうもありがとうございました!