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年末調整及び確定申告について

無知な私に教えていただければありがたいです。 宜しくお願いします。 私は(30代)アルバイトで3年間仕事をして保険等はすべて会社のものにはいっていました。そして去年結婚しましたが、アルバイトでも収入は170万程ありましたので、主人の扶養には入らず会社で年末調整もしていました。 しかし、今年の8月に仕事を辞め今は失業保険を貰う為(12月まで待ち期間です)まだ扶養にも入らずにいます。私の分は来年の確定申告をするつもりですが、昨日主人が年末調整の用紙を2枚会社からもって帰ってきました。 そこでなんですが。。。 今までは自分の分しか書かなくてよかったんですが、今年の分では保険料控除申告書と扶養控除等申告書には書く事にはなりますよね? 保険料~の方には共済に夫婦で入っているので、それを書いたらいいんでしょうか? あと、その右側にある給与所得者の配偶者特別控除申告書にはどうすればいいんでしょうか?あと・・・ 扶養控除等~の方は、私は控除対象配偶者なんでしょうか? それとも扶養親族に当たるんでしょうか? 本当に無知でお手数をおかけしますが、どなたか教えていただけたら 大変嬉しく助かります。 どうか宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>しかし、今年の8月に仕事を辞め このときちゃんと源泉徴収票をもらいましたか? まだならすぐに辞めた会社に請求してください。 >失業保険を貰う為 これは非課税ですので考慮する必要はありません。 >まだ扶養にも入らずにいます ということは、国民健康保険か任意継続で国民年金ということですか。 でしたらこれも夫の控除になります。 >今までは自分の分しか書かなくてよかったんですが、今年の分では保険料控除申告書と扶養控除等申告書には書く事にはなりますよね? そうですね。 >保険料~の方には共済に夫婦で入っているので、それを書いたらいいんでしょうか? 実際に保険料を払っている人が誰かということです、夫であれば書いて構いません。 >あと、その右側にある給与所得者の配偶者特別控除申告書にはどうすればいいんでしょうか?あと・・・ 扶養控除等~の方は、私は控除対象配偶者なんでしょうか? それとも扶養親族に当たるんでしょうか? ここで源泉徴収票が必要です。 質問者の方の今年の収入がいくらになっているかが問題です。 103万以下であれば配偶者控除、103万を超えて141万以下ならば配偶者特別控除になります。 141万を超えていればどちらにも書かきません。 配偶者控除の場合は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」の欄に書きます、所得の欄には収入から65万を引いた金額を書きます。 配偶者特別控除の場合は「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除」の欄に書きます。 例えば質問者の方の収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されていますね、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄がありますね、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表がありますね、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 これが一応の手順です。

回答No.1

あなたの今年の収入が103万円以下なら「扶養控除申告書」の配偶者控除の覧に記入、 103万円を超え、141万円未満なら「配偶者特別控除申告書」に記入してください。 (失業給付は含みません。) 共済の保険料は支払った人が控除申告をすることができます。

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