- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整のやり直し??)
年末調整やり直し!?主人の源泉徴収票に控除対象配偶者有の間違いが…
このQ&Aのポイント
- 結婚・退職し失業手当をもらっている質問者。主人の年末調整で控除対象配偶者有の誤記があったため、訂正が必要かどうか悩んでいます。
- 質問者の17年度の収入は170万程度であり、控除対象にはならないと思い『17年度控除申告書』には損害保険控除のみを記入。しかし、主人の源泉徴収票には控除対象配偶者有があるため、訂正が必要か迷っています。
- また、質問者は18年度には扶養控除内で働く予定であり、『18年度扶養控除等異動申告書』の所得の見積もり額に35万と記入。しかし、控除対象配偶者有の誤記があるため、確定申告時に二重になるのではないかと心配しています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>主人の会社に訂正してもらわなければならないんでしょうか?? ご主人の会社が勘違いしたようですね。。。訂正してもらってください。 再年末調整はまだ出来ると思いますから。(だめならご主人も確定申告) >3月に自分で確定申告するつもりだったのですが、このままだと二重になりますか?? 御質問者の確定申告ではご主人の税額は修正できないので、御質問者の収入の確定申告をするつもりであれば二重にはなりません。 もっともご主人の確定申告にしても、二重になるということはありません。年末調整で扶養配偶者をはずしてもらえれば、確定申告する必要はありませんが、したとしても二重にはならないです。確定申告では年末調整と同じように全部を計算しなおすのですから。
その他の回答 (1)
- aoba_chan
- ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.1
2~3月の確定申告で、旦那さんも申告されればOKです。 旦那さんは追納、ご本人さんは還付を受ける、ということになると思います。
お礼
ありがとうございました。さっそく主人の会社に訂正をお願いしました。