- 締切済み
年末調整
夫に扶養になっています 今年125万位の見込みです 配偶者特別控除に該当しますが 今回初めてのことでパ-ト先から21年度分の給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書と22年度分の給与所得者の扶養控除等申告書の紙を頂きました 夫が会社から持ってきた紙も同じものです 質問です私がパ-ト先からもらった2枚の紙には右上の氏名 住所など書けばいいんでしょうか また私が入っている保険控除の証明書は私が申告出来るんですか 夫は自分の証明書を会社に出しました よく分かりません詳しくお願いします
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>私がパ-ト先からもらった2枚の紙には右上の氏名 住所など書けばいいんでしょうか そのとおりです。 >また私が入っている保険控除の証明書は私が申告出来るんですか 貴方が保険料を払ったのならそのとおりです。 保険控除は払った人が控除を受けられるものです。
- Ishiwara
- ベストアンサー率24% (462/1914)
(1) 所得税は、個人にかかる税金ですから、あくまで個人単位で処理します。 (2) 年末調整は、従業員が払うべき税金を企業が事務処理してくれる制度ですから、従業員の家族が払うべき税金については処理してくれません。家族が払うべき税金については、家族の勤務先が処理します(家族の収入が給与以外であれば、その家族本人が確定申告をすることになります)。 (3) 保険料の控除は「その保険料の支払者」が受けることになります。一般論から言えば、ご本人でなくご主人に負担してもらうほうがトクではないでしょうか。控除額は少額ですが。 (4) 22年分の申告書は、差し当たり22年の給与から天引きする源泉税の額を決めるための資料ですから、速い話が、この内容は(たとえ間違っていても)最終的に損得に関係ありません。最終的には、22年の年末調整(または23年2月~の確定申告)で決まります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>夫に扶養になっています… 税金のお話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私がパ-ト先からもらった2枚の紙には右上の氏名 住所など書けばいいんでしょうか… 夫の所得が 38万以下でない限り、『扶養控除等申告書』はご自分の名前と判子だけです。 『保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書』には、 >私が入っている保険控除の証明書… を書きます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございました
お礼
とても分かりやすい回答を頂きありがとうございました 今まで103万以上働いたことがなく 生命保険の控除は 夫又は私がそれぞれ最高額まで受けることが出来るものなのかが よくわかりませんでした 今回保険の証明書は夫の会社に提出しましたので 私は出さなくいいのですね まったくの無知で恥ずかしいのですが 又分からないときには宜しくお願いします