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年末調整について
28年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書、及び29年分給与所得者の扶養控除等申告書のことです。 私は今年の2月までパート(8万程)、3月から時短正社員(その際、主人の扶養からは外れています。税込みで12万程)で働いています。 私が記入するのは配偶者特別控除申告書でいいのでしょうか? 無知でお恥ずかしいのですが、詳しく教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
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なんだか、長々とリンク書かれていてもわかりませんよね^^; 冒頭の書類は、旦那様が持ってきたものですか? そうだとすれば、 28年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 のみ記載。右側だけです。136万なので、配偶者特別控除が受けられます。 29年分は、会社が理解していれば、来年の分ですし 今年の年末調整に使用するつもりであれば、今年の内容ですが 扶養を外れていると記載していることからも、 書く必要はありません。 もし、あなたの年末調整に使うものれあれば、 両方の上のほうにあなたの名前を書くだけでいいです 扶養の方にはマイナンバーの記載も必要です 保険料の支払いがあるのであれば、そこに貼り付けて記載してください 計算式ものっています。
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dymkaです。 念のため補足です。 >……その際、主人の扶養からは外れています。…… の部分ですが…… ここで言う「扶養」が、「旦那さんが加入している健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格」のことであれば、「(pegojejeさんの雇い主が行う、pegojejeさんの源泉所得税の)年末調整」とは一切関係が【ありません】。 また、【仮に】、「旦那さんが(旦那さんの雇い主に)申告する(税法上の)配偶者控除」のことであっても、やはり、「(pegojejeさんの雇い主が行う、pegojejeさんの源泉所得税の)年末調整」とは関係が【ありません】。 つまり、「pegojejeさんが、旦那さんの【扶養】から外れた(かどうか?)」と「pegojejeさんが(pegojejeさんの雇い主に)提出する源泉所得税に関する申告書】とは【無関係】ということです。 (参考) 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 --- 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 *** 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html
※長文です。 >……私が記入するのは配偶者特別控除申告書でいいのでしょうか?…… いえ、提出が【必須】なのは「(28年分と)29年分給与所得者の扶養控除等申告書」だけです。 --- なお、「28年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は「pegojejeさんが申告したい(申告できる)所得控除(しょとく・こうじょ)がある場合」にのみ提出する申告書です。 つまり、「pegojejeさんが申告したい(申告できる)所得控除が【ない】」のであれば提出は【不要】ということです。 ただし、会社によっては「申告したい所得控除がない」ということを確認するために(行き違いがないように、念のために、申告するものがなくても)【従業員全員に提出させる】というところもあります。 詳しくは、「勤務先の経理担当部署(担当者)」に確認してください。 ※「所得控除」については、以下の記事が分かりやすいかと思います。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** ◯備考1:『給与所得者の扶養控除等申告書』について 「給与の支払を受ける人(給与所得者)」は、【必ず】、(給与の支払者に)『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出しなければならないルールになっています。 別の言い方にすると、「誰かに雇われて働いている人(労働者)」は、【必ず】、(雇い主に)『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出しなければならないということです。 ちなみに、「社員」も「パートタイマー」も、どちらも「給与の支払を受ける人(給与所得者)」「誰かに雇われて働いている人(労働者)」ですからルールは変わりません。 --- ただし、【例外として】、いわゆる「掛け持ち勤務」の場合は【どこか1つの(1人の)支払者(勤務先、事業主、雇い主)】にのみ提出する(提出できる)ルールになっています。 また、(2ヶ月にも満たないような)短期雇用の場合は、「提出しない(できない)」場合もあります。 その他、詳しいルールは以下の「国税庁」の解説を参照してください。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出時期] >その年の最初に給与の支払を受ける日の前日……までに提出してください。…… >[備考] >国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を【行わなければなりません】。…… (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html ※「労働法」と「所得税法」に直接の関係はありませんが、「労働法上の労働者」は、原則として「税法上の給与所得者」に該当しますので、無関係でもありません。 *** ◯備考2:『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』について その名の通り、「保険料控除」と「配偶者特別控除」を受けたい人(申告したい人)が使う申告書です。 ですから、「医療費控除」や「寄附金控除」などの「所得控除」はこの申告書では受けられません。(申告できません)。 もし、「医療費控除が受けたい(申告したい)」という場合は、「給与の支払者(雇い主)が行う年末調整」とは別に、【年が明けてから】【自分自身で】【国に(≒税務署に)】【直接】申告することになります。 この手続きを「所得税の確定申告(≒還付申告)」と言います。 --- ちなみに、「給与の支払者(雇い主)に申告するのを忘れていた所得控除があった」というような場合も、【年が明けてから】「所得税の確定申告(≒還付申告)」をすることで【所得税の(過不足)精算】ができます。 なお、「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねているため、改めて市町村(の役所)に申告書を提出する必要はありません。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告ができる期間は、【その年の翌年の1月1日から5年間】です(確定申告義務のある人は異なります)。…… --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 --- 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html *** 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html --- 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html
あなたが記入するのは冒頭に書かれた3枚の書類で間違いありません。 住所氏名など必要事項を淡々と書いていけばOK。 あなたが払っている生命保険料などを書くのならば、支払い証明書を一緒に提出します。 あなたの配偶者特別控除申告書には何も書きません。 (旦那さんの稼ぎが少ないから、あなたが配偶者特別控除を受けたいならば話は別です) 旦那さんが配偶者特別控除を受ける(稼ぎがやや少ない嫁さんを養っているから少し税金を安くしてほしい)という場合は、旦那さんの申告書にあなたのことを書くのです。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 参考にします。 回答ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 少し勉強しないといけませんね。 回答ありがとうございました。