- ベストアンサー
年末調整
いままであまり気にせず提出していたのですが、年末調整の申告書の「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の方は平成16年分となっているのに対し、「扶養控除等申告書」は平成17年分なのはどうしてなのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」は今年の年末調整のために提出しますから16年分なのです 「扶養控除等申告書」は翌年からの源泉徴収のために提出しますから、17年分なのです。 16年分は、昨年の年末調整の時に提出しています。 なお、昨年提出した16年分の「扶養控除等申告書」の内容に変化(子供が生まれたなど)があれば、その内容を修正する必要が有ります。
その他の回答 (4)
むずかしく考える必要はありません。 先の年分(17年分)になっているものは あなたの現状に変化(税金を計算する上での)が ないかどうかを確認するものと考えればOKです。 次の年の税金の参考資料にもなるので、17年分に なっているのです。 あくまでも、記入する時点での自分の状況を 記入すれば良いのです。 扶養する人が増えたとか、あなたの状況が前回の 年末調整の時と変わってる人は、担当者に教えてもらいながら記入しましょう。
お礼
平成17年分は来年の税金の参考になるものであって、本来は今年の年末調整には関わらないものなのですね。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
基本的に、扶養控除等申告書は年初に提出してもらうべきものですので、平成17年分は、来年1月からの給与天引きに備えての書類ですね。 おそらく平成16年分は年初又は前年末に書いているものと思います。 ただ、会社によっては、勘違いしていて、平成17年分のものを平成16年分のものとして使っているところもあったりします。 ですから、正式に言えば、平成16年分のものを年初に提出してもらって、年内に扶養等の異動があれば、その用紙に書き加えたりする事になります。
お礼
会社の担当者に聞いてみたところ、昨年記入した平成16年分の「扶養控除等申告書」に扶養等の異動があれば書き加えてもらうところを平成17年分のものに記入してもらう事によって簡略化しているとのことでした。
- rmz1002
- ベストアンサー率26% (1205/4529)
どうも状況がよくわかりませんが、自分の会社は3枚記入ですけど。 「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の平成16年分と、 「扶養控除等申告書」の「平成16年分」と「平成17年分」です。 16年分の2つは「実績」を、 17年分は「来年用に現状」を書くのだと理解していましたが。
- 1ppo
- ベストアンサー率11% (95/859)
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」 は今年の年末調整用に平成16年分の金額を 記入します。 「扶養控除等申告書」の17年分はその名の 通り17年の年末調整に使います。 今年(16年)のは昨年記入した用紙が回っ てくるはずですよ。
お礼
17年分は来年の年末調整に使われるのですね。 ちなみに昨年記入した用紙も回ってきました。
お礼
みなさんからの回答で年末調整の流れがよくわかりました。どうもありがとうございました。