• ベストアンサー

年末調整の配偶者控除について教えて下さい。

昨年結婚し、仕事も退職しました。昨年の年収は、配偶者控除の範囲をこえていましたので、配偶者控除の申請はしていません。 その後、今年の5月よりパートを始めましたが、月14万ぐらいになるので、健康保険年金は主人の扶養から外れ、会社の扶養手当でも扶養にはいってません。 今年の年収は100万を下回っている(14万×7ヶ月)ので、配偶者控除を申告しようと思うのですが、できますよね? その場合、扶養控除等申告書の控除対象配偶者欄はどのように書けばいいのでしょうか? 主人が会社からもらってきている紙は「平成17年分」と書いてあり、「平成17年中の所得の見込額」しか書くところがありません。平成17年度は明らかに、103万円を超えてしまいますし、今年が100万円以下であることを申請したいのですが。 ちなみに、主人の会社に問い合わせたところ、私がすでに扶養からはずれているため、配偶者控除の申請はできないとのことでした。扶養者から外れているのは保険だけの問題ではないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 ご主人の職場の年末調整の手続きは終えられたのでしょうか。まだ年末調整に間に合うならご主人の会社のご担当にお願いして平成16年分の扶養控除申告書に必要な記載を行い、年内最後の給与で還付を受けるなどできるはずです。年調が終わって間に合わないなら、年内に扶養家族が増えたりした場合などに備えて年末再調整ができることになっています。  もし年末調整に間に合わず年末再調整もしてもらえないときは、確定申告によって還付してもらうこともできます。来年早々申告会場に印鑑と源泉徴収票と還付を受ける金融機関のメモ持参されれば会場で手続きは終わります。ついでですから医療費控除とか雑損控除がないかご確認ください。まずはご主人のお勤め先のご担当者に相談されることをお勧めします。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm >「平成17年中の所得の見込額」しか書くところがありません。  今年の年末調整の手続きは終わり来年の分の扶養控除申告書をもらわれてきたのだと思います。ご主人のお名前の右の欄の配偶者は有に丸をし、奥様の所得の見込みの欄には「給与収入」と書き来年分のその見込み額をお書きになるとよいでしょう。 >扶養者から外れているのは保険だけの問題ではないのでしょうか?  政管健保の場合は、奥さんの収入(通勤手当込み)で月額108,334円以上ある間はご主人の扶養には入れません。組合健保はその事務局におたずねになるとよいと思います。

nopoking
質問者

お礼

主人の年末調整の手続きはまだ終わっていません。 ですので、さっそく総務に相談してきてもらいます。 ありがとうございます。 それでも年末調整が違っていた場合は、最悪、確定申告で修正ですね。 (実は昨年も源泉徴収票が間違っていて、配偶者控除がないはずなのに、配偶者控除がされていたといういきさつがあります。今年と逆です。。。) ところで、扶養控除申告書に平成16年度分と平成17年度分が同時にあるのはなぜですか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.3

#2です。再度おじゃまします。 >扶養控除申告書に平成16年度分と平成17年度分が同時にあるのはなぜですか?  扶養控除等申告書は本来、年のはじめに記載してもらい保存しておく書類です。保存されたあとは、年末調整のたびに税務署に見せたり提出が必要な書類ではありません。運用上、正確に記載したら持っておけばよいというだけの書類です。年末調整を含めた源泉徴収制度は人を雇う側の義務とされますが、その内容は細部にわたって正しくすべての雇用者が知っているわけではありません。  私も50人規模の会社で担当していたことあるのですが、積極的に自分で動いたり勉強したりして知識は得なければなりません。しかし会社側は利益には関係ないので、税務署の講習会に出席を申し出てもあまりいい顔はしませんでした。雇用にまつわる税務は、小さな個人商店や零細業者など、しょせんは店主や社長の奥さんなどが四苦八苦しながら行っているのが現状です。平成16年分の扶養控除等申告書については、この時期になっても扶養控除等申告書を作っていない人のために、ネット上に準備して最大限の便宜をはかっているものと想像します。平成17年分については来年のために必要かと思います。

nopoking
質問者

お礼

ありがとうございました。 どうにか総務の人も分かってくれたみたいで、 再提出できそうです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • saru5
  • ベストアンサー率34% (41/118)
回答No.1

>私がすでに扶養からはずれているため、配偶者控除の申請はできない ということであれば、来年2月中旬から3月中旬の間に確定申告すれば、払い過ぎた税金がちゃんと戻ってきますよ。 >扶養者から外れているのは保険だけの問題ではないのでしょうか? 配偶者控除は税法上、保険は健康保険組合の規定によるので一概には言えませんが、税法上の不要か否かに従う場合が多いのではないかと思います。

nopoking
質問者

お礼

ありがとうございました。 最終的には、確定申告すればいいのですね。 けれど、まだ年末調整の用紙を出していないので、そちらできちんと申請したいなと思ってます。 昨年の源泉徴収票も間違いがあり、再作成してもらったりしているので。。。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A