• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の後納を妻の所得控除にするのはあり?)

夫の後納を妻の所得控除にするのはあり?

このQ&Aのポイント
  • 夫の後納を妻の所得控除にすることに不安がある
  • 夫の後納分を払った場合、年間の所得税がわずかな金額になる
  • 妻が夫を扶養していないため、控除証明だけ妻とすることに疑問がある

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今回、後納が一時的にできることになった… 何がですか。 >年間の所得税5,000円というなんだかすごい結果になってしまいます… すごいとは? 5,000円が多過ぎるのですか、少ないのですか。 >そもそも「今年稼いだ金、大半年金にって生活どーなってんだ?」って税務署に怒られ… 不法行為を働いたのでない限り、税務署に、国民をしかる権利などありません。 >10万分は夫の控除証明として会社にもっていってもらうと… 何の話かよく分かりませんが、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、どんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm >だっていくらなんでも課税所得10万って変かなあとか不安… 何で不安なの? 税法に則し正しい計算をした結果、それが実態なら変でも何でもありません。 >夫を扶養しているわけでもないのに… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取ろうが取るまいが、他の所得控除との因果関係はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

a_voice
質問者

お礼

知識があいまいなもので、論理的にまとめてくださってありがとうございます。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>このケース、どう思われますか? 全く心配いりません。 堂々と「控除」の申告をして下さい。 「生計を一(いつ)にしている配偶者(親族)」の社会保険料は「保険料を負担した納税者(親族)」が控除を受けられます。 むしろ、「負担している事実がないのに申告する」方が問題です。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ≫…納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合… 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『国民年金保険料の後納制度(年金確保支援法)>その他>Q&A』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=155 国税庁のサイトでよく分からない場合は直接確認して下さい。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 -------- ちなみに、「住民税」については、会社の行う「年末調整」、あるいは「還付申告」のどちらで申告した場合でも別途手続き(申告)は不要です。 会社からは「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」、税務署からは「申告書のデータ」が市町村に提出されます。 (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

a_voice
質問者

お礼

すごくわかりやすくまとまっていて とっても参考になりました。 有難うございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

社会保険料控除は、それを支払った者が受けられます。 ご心配になってることは、無用な心配です。

a_voice
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 安心しました。