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中途退職した妻の社会保険料控除
今年の3月で会社を退職した妻です。 失業保険を受給中で夫の扶養に入れないので、国民年金と国民健康保険の保険料を払ってます。 私の3月までの所得は80万程度のため、年末調整の時は夫の所得から私の社会保険料も控除しようと思ってます。その場合、退職前の給与天引きされた厚生年金と健康保険の保険料も夫の所得から控除できるのでしょうか? それとも退職後に支払った分しかできないのでしょうか? 教えて下さい。
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社会保険料控除の対象となるのは、実際に負担した金額ですので、奥様の給与から天引きされた社会保険料は、ご主人が負担したとは言えませんので、残念ながら控除できません。 もちろん、それ以外の納付書等で支払った国民年金等については奥様名義であっても、ご主人が負担したものであれば、ご主人の所得から控除できます。
お礼
やっぱりそうですよね。よく分かりました。ありがとうございました。