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妻の一時所得が有る場合で税金の控除に関して

サラリーマンの妻(扶養)が紹介料を貰って一時所得80万を得た場合、課税になるか非課税になるか? 80万ー50万×1/2=15万となり、扶養者から外れることはなく、また確定申告不要の非課税になる。と色々調べた結果こうのような解釈を持ちましたがどうでしょうか? 詳しい方教えてください。 また、非課税ですから38万の控除はそのままで申告もいらないと思いますがこの点は如何でしょうか?

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

・ 雑所得と考えられます。 ・ 基本的に一時所得は、対価性のないものとされています。 ・ 不動産取引に関連して支出される「あっせん料」や「謝礼」は通常、何かをしていただいたので支払うという性質のものですから、事業所得又は雑所得になります。

dhuon
質問者

お礼

有難う御座いました。 大変判り易くご説明頂き感謝します。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

・ 「一時所得」であればおっしゃるとおりです。 ・ 「紹介料」というと、何か(紹介)をしてあげたので貰うことになります。役務と対価の関係になり「雑所得」の範疇と考えられます。 ・ 雑所得であれば「特別控除50万円」「1/2」は適用がありません。 ・ 詳細な情報を伝えて、税務署で確認することをお勧めします。

dhuon
質問者

お礼

ありがとう御座います。 御付き合いのある建設会社へ知り合いの自宅を新築する際にご紹介し成約になったので紹介料としてです。国税のHPで一時所得と雑所得の見ましたが良く理解できませんでした。 これは雑所得でしょうか。 アドバイス頂けると幸いです。

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