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配偶者控除の所得条件
妻はパート収入のみで本年の給与収入は105万円の見込みです。 生命保険控除5万円により本人は所得税が課税されない範囲なのですが 夫である私は、配偶者控除を受けられるのでしょうか?会社の配偶者手当の関係もあり心配です。
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>夫である私は、配偶者控除を受けられるのでしょうか? 妻の所得税の計算は以下のようになります A.105万(収入)-65万(給与所得控除)=40万(所得) B.40万(所得)-43万(所得控除「基礎控除38万、生命保険控除5万円」)<0 よって所得税はなしとなります。 しかしこの場合は夫が妻に対する配偶者控除を受けられるのはAの段階の所得が38万以下の場合であり、40万では受けられません。 所得が38万を超えれば配偶者特別控除になり、40万では控除額が36万になってしまいます。 >会社の配偶者手当の関係もあり心配です。 会社の手当は、会社が独自に決めた規定に依るので断定は出来ませんが、もし妻が配偶者控除の範囲でなければ手当が出ないと言う規定ならば、残念ながら出ない可能性が高いでしょう。
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- coco1701
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回答No.1
・奥様の給与収入が105万なら、配偶者控除は受けられませんが ・配偶者特別控除(103万以上141万未満)は受けられます、105万以上110万未満で控除は36万になります 103万以上105万未満なら控除は38万です(配偶者控除と同じ金額ですが、103万以上なので配偶者特別控除になります)
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。
補足
Bによる計算で配偶者控除が受けられると思ったのですが・・。住民税の配偶者控除対象となる条件も妻の収入が103万円が境界となるのでしょうか?