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青色専従者の妻の方が、夫の所得を上回りました

どなたかご教授頂けましたら幸いです。 節税の為、今年から妻を青色専従者とし、月12万、年間144万の給与を支払いました。 妻の所得の方が夫の所得を上回っのたで、 夫の分の社会保険料控除も妻の確定申告で計上したいのですが、問題無いでしょうか? ちなみにうちは、事情があり夫と妻の住所が異なり、世帯が違います。*結婚はしています この為に、夫の社会保険料控除を妻の確定申告で計上出来ない事がありますか?   調べているのですが、この状況の対応が分かりません… お詳しい方、どうぞよろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >妻の所得の方が夫の所得を上回っのたで、夫の分の社会保険料控除も妻の確定申告で計上したいのですが、問題無いでしょうか? >ちなみにうちは、事情があり夫と妻の住所が異なり、世帯が違います。*結婚はしています はい、問題ありません。 --- (詳しい理由) よく誤解されるのですが、「事業専従者」と言っても、税法上の「給与所得者」であるという点は何も変わりません。 つまり、税法上の取り扱いは、「(外で)パートとして働いて給料をもらう」という行為と特に変わらないということです。 あくまでも、【給与を支払う事業主が】「【生計を一にする】親族に支払った給与を必要経費に算入できるかどうか?」が問題になるだけです。 ですから、【仮に】「月給100万円」にしても問題はありませんが、「必要経費に算入できるのは仕事の内容に見合った分だけ」→「税務署(職員)が妥当な金額ではないと判断すれば必要経費は(妥当な額以外は)否認される」ということです。 『専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >>生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。【これらの給与は原則として必要経費にはなりません】が… >>…青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。 >>… なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。 --- 以上の点を踏まえれば、「給与所得者である親族」が、「自分が支払った社会保険料を社会保険料控除として申告する」ことに問題がないことが分かります。 というよりも、「事業専従者が支払った」のであれば、原則として「事業主が申告する」ことは【できません】。 むろん、【生計を一にする親族】の誰が申告しても税務署がうるさく言うことはまずありません。 理由は単純で、「生計が一」である以上「誰が支払ったか?」が曖昧であっても当たり前で、社会通念上も不自然ではないからです。 ですから、「あなた自身が支払ったことを客観的に証明して下さい」などと「時間の無駄」とも言える確認をする職員さんはいないわけです。(絶対いないとはいえませんが、少なくとも私はそんな話は聞いたことがありません。) とはいえ、「生計を一にしていれば原則を無視してもOK」ではありませんので、「不自然な点がある」ならば調査対象になることもあります。 『社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ≫…納税者が…社会保険料を支払った場合…に受けられる所得控除です。 以下のQ&Aもご参照下さい。 「公的年金から特別徴収される介護保険料」など、国税庁がはっきりと指針を示しているものもあります。 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 「生計を一にする」について 「生計を一にする」は【税法上の考え方】で、「生計をともにする」とも違います。 「国税庁」は以下のように指針を示していますので、「市町村への住民登録(住民票)」は、原則として【無関係】です。 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html --- 以上の回答は、あくまでも「個人的見解」であって「税務署の見解」ではありません。 最終判断は「税務署」にご確認のうえお願い致します。 なお、「個人住民税」でも「社会保険料控除」が適用になりますので、「市町村の役所」でもよいですが、「多くの部分が所得税法に準じている」のが「地方税法」ですから「税務署」に確認することをお勧めします。 ***** (出典・その他参考URL) 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

botankichi
質問者

お礼

Q_A_333さん、いつもご丁寧なご回答を回答ありがとうございます。 >よく誤解されるのですが、「事業専従者」と言っても、税法上の「給与所得者」であるという点は何も変わりません。 >理由は単純で、「生計が一」である以上「誰が支払ったか?」が曖昧であっても当たり前で、社会通念上も不自然ではないからです。 >ですから、「あなた自身が支払ったことを客観的に証明して下さい」などと「時間の無駄」とも言える確認をする職員さんはいないわけです。(絶対いないとはいえませんが、少なくとも私はそんな話は聞いたことがありません。) 非常に論理的かつ分かりやすく、納得することが出来ました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

No.1です。 >夫の方で2人分の社会保険料を計上した方が得と聞いていたのですが(市役所の人に) そうですか。市役所の人が(所得の多い方で)2人分の社会保険料を計上した方が得ですよと言ったのですね。随分と寛大な人ですね。 それなら、お言葉に甘えて、今回は、所得の多い妻の方で2人分の社会保険料を計上させてもらいましょう。その方がお得です。質問者がやりたいように、夫の分の社会保険料控除も妻の確定申告で計上していいですよ。遠慮しなくていいですよ。市役所の人が言うのだから。 (^ ^;

botankichi
質問者

お礼

寛大という事は本来望ましくない事なのでしょうか? そういった事をしてまで申請したいと思ってはおりません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>節税の為、今年から妻を青色専従者とし、月12万… どのようなご商売かお書きでありませんが、赤の他人を雇うほど忙しく、妻が仕事を手伝えないと仮定したら、赤の他人に月12万を払えるご商売なのですか。 専従者給与というのは、節税本意ではありませんよ。 職務内容に応じた給与額が経費となるだけです。 お分かりになった上で月12万を設定したのならそれで良いですけど、ろくに仕事もしていないのに給与だけ払っているとしたら、社会保険料控除うんぬん以前に、専従者給与そのものが否認されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >夫の分の社会保険料控除も妻の確定申告で計上したい… 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 >事情があり夫と妻の住所が異なり、世帯が違います… それなら、国保は別々でしょう。 質問者さんの主張には無理があると思いますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

botankichi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 仰っていることはよく分かります。 今年は事情があり夫の所得(事業全体の所得)が少なくなりました。 専従者給与の設定は問題ありません… (他人では月12万では安すぎて働いてくれないぐらいです) 夫の社会保険料を妻で計上するのが不自然なようでしたら、やめようと思います…

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>この為に、夫の社会保険料控除を妻の確定申告で計上出来ない事がありますか? あります。 1.夫が自分で自分の社会保険料を負担した場合は、夫の社会保険料を妻の確定申告で計上することはできません。また、 2.夫と妻が別々の生計の場合も、できません。夫と妻が同一の生計でなくてはなりません。

botankichi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 夫と妻は生計は共にしています。世帯が違うだけです。 夫も妻も確定申告する時、 夫の方で2人分の社会保険料を計上した方が得と聞いていたのですが(市役所の人に)(妻より夫の所得が多い時)(ただこの時妻の所得はゼロでした…) この場合は当てはまらないのでしょうか?

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