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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人年金保険の年末控除/契約者変更(妻⇒夫))

個人年金保険の年末控除/契約者変更(妻⇒夫)

このQ&Aのポイント
  • 個人年金保険の年末控除とは、保険料を差し引いた金額が所得税の計算対象から外れる制度です。
  • 妻が結婚前に加入していた個人年金保険があるが、今年仕事を辞めたため保険料控除が受けられなくなった。夫が支払いをし、年末控除を受けられるようにしたいと考えている。
  • 契約者を妻から夫に変更すると、年末控除が受けられるかどうか不明なため、助言を求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.3

>「年金を受取られる方は、被保険者と同一人である。」でないと個人年金保険の控除対処にならないんですね・・・。 そうでした。 個人年金保険で、税控除を受けるには、個人年金保険料税制適格特約 でなければならいのでした。 ○年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれかであること ○年金受取人は被保険者と同一の方であること つまり、契約者は夫様にすることができますが、 受取人は奥様でなければならないのでした。 税金を最も安くする方法は、前回述べたように、 奥様に控除内で贈与することですよ。

co77
質問者

お礼

rokutaro36 様 お世話になります。 色々とありがとうございました。 当初想定の控除は使えないと分かり、残念ではありますがすっきりしました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
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回答No.2

(1)「実際の支払を私がすれば、契約者変更をする、しないは関係ない」ということでしょうか? (A)はい。 >上記の控除を受け取りたいという考えを実行するのに契約者変更の必要は無いということでしょうか? (妻宛の控除証明書で、私が年末調整を行えば良いだけという考え) その通りです。 ついでに……奥様名義の保険を夫様が税控除をするということは、 実質の保険料負担者が、夫様であると税務署に通告するのと同じです。 (2)これは受取人が「妻」だからだと思うのですが、これを私(夫)に変更することは出来ないのでしょうか? (A)できます。 私ならば、契約者の変更をしないように進言します。 なぜなら、契約者は、この保険を解約する、受取人を変更する権限を 持っています。 この保険の契約者は奥様です。 つまり、この保険は、誰が保険料を支払っていようとも、奥様の財産なのです。 人生、何があるかわかりません。 ご夫婦が離婚する場合もあります。 そのとき、夫様の名義にしてしまうと、それは夫様の財産になって しまいます。 現在の日本の離婚事情を考えると、奥様の財産を減らすような変更は お勧めしません。 複雑な事はせずに、 5年毎に、60万円を奥様の口座へ振り込めば良いのです。 そうすれば、年金に贈与税はかからず、 振込み時の振り込み手数料だけです。 奥様が退職して、専業主婦となられたのなら、 奥様の老齢年金は少ないので、個人年金を受け取っても、 非課税となる可能性があります。 例えば、公的年金は、65歳以上の場合、120万円までは、 非課税です。 別枠で、基礎控除の38万円があります。 奥様の公的年金がいくらなのか分りませんが、 老齢基礎年金は、約80万円です。 ご結婚で、退職されたのならば、厚生年金の金額は、 たいした事ないでしょう。 ならば、奥様が受け取れば、非課税となる可能性があるのです。 それをわざわざ、夫様と分けて、税金を支払う必要はないでしょう。

co77
質問者

お礼

ROKUTARO36 様 お世話になります。 再度のご回答も早々に頂き誠にありがとうございました。 先般の回答と合わせて大変参考になり助かります。 資産保有についてはおっしゃる通りだと思いますが、一方で当初質問差し上げた控除により 払わないで済む税金はなるべく抑えたいなという気持ちがありました。 ただ今一度調べてみたら・・・ 「年金を受取られる方は、被保険者と同一人である。」でないと個人年金保険の控除対処にならないんですね・・・。 つまり先の私の 「(2)これは受取人が「妻」だからだと思うのですが、これを私(夫)に変更することは出来ないのでしょうか?」 をすることは被保険者は変えることが出来ないですから、被保険者≠受取人となり、控除対象外となってしまいます。 では控除を受けようとすると妻の控除証明書で申告することになりますが、そうすると先に教えて頂いた通り年金支払時は妻への贈与税がかかり、控除額より税金が高くなってしまう・・・。 (妻の死亡時も相続税ではなく一時所得となり税金UP) ということは控除を受けて得になるケースはなくなったという結論になりました。 認識合ってますよね? もし誤認等あれば教えて頂けると幸いです。 週末お休みのところと思いますが、色々とご丁寧にありがとうございました!!!

  • rokutaro36
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回答No.1

保険の税金は、契約者ではなく、保険料負担者が重要です。 ですが、契約者=保険料負担者として、お答えします。 (1)上記の変更で保険料控除(個人年金枠)が受けれますか? (A)受けられます。 (2)上記の変更で妻が死亡した場合、受取時の税金はどうなりますか? (A)奥様が支払った保険料部分は、相続税の対象。 夫様が支払った保険料部分は、一時所得の対象。 保険料そのものではなく、総支払額の「割合」が、 受取金額の「割合」となります。 (3)上記の変更で年金支払始期が来たとき、税金はどうなりますか? (A)奥様が支払った割合は、利息部分に雑所得。 夫様が支払った割合は、全額が贈与税の対象になります。 例えば…… 奥様が支払った部分が200万円相当で、保険料総額が 150万円ならば、50万円がプラスになります。 それを10年で分けるので、毎年5万円が雑所得として、 課税対象になります。実際には、非課税枠内になる可能性があります。 夫様が支払った部分が500万円相当ならば、500万円が 贈与税の対象となります。 現状では、110万円が控除なので、390万円に課税されます。 390万円×20%-25万円=53万円となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm (4)最初は妻、途中から私が保険料を支払っていますが 税金上考慮されるのでしょうか? (A)(3)での回答を参照願います。 贈与税よりも、税控除の金額が大きければ、 そちらを選択すれば良いです。 そうではないならば、夫様が支払ってはなりません。 しかし、奥様が専業主婦になれば、保険料の収入はどこからくるのか…… という問題になります。 もちろん、夫様から、ということになるので、やはり、実質の負担者は 夫様と言うことになってしまいます。 これを避けるには、夫様から奥様へ贈与するしかないです。 最も単純な方法は、毎年、保険料を夫様の口座から奥様の口座へ 送金することです。 しかし、これだと、連年贈与(贈与税の課税を避ける為に分割 している)と見なされる場合があります。 なので、毎年、毎月ではなく、通年おきに贈与することを お勧めします。 (110万円以内は非課税という条項を利用する) 尚、保険会社から税務署への連絡は、 保険金(年金)の支払時に行われます。 そのときは、保険料負担者、被保険者、受取人、支払金額が 明記されます。 このとき、死亡保険金以外で、保険料負担者と受取人が 異なっていると、贈与税の対象だとすぐに分ります。 保険会社は、実質の保険料負担者が誰なのか、わかるはずがないので、 口座名義人=保険料負担者として判断します。 税務署は、保険料負担者の過去の所得税の課税状況を見れば、 保険料の支払能力があるのかないのか、すぐにわかります。 なので、専業主婦が何百万円もの保険料を払っていると、 そのお金の出所はどこですか? という質問をされることになります。 夫様の口座から奥様の口座への送金は、そのときの証拠になります。 この証拠がないと、実質、保険料負担者は夫様とされて、 贈与税が課税される場合があるのです。 ついでに言えば…… このようなことは、優秀な保険担当者ならば、知っています。 だから、「保険選びは、担当者選び」だと言われているのです。 高い保険料の中には、このような相談料も含まれています。 だから、保険会社や代理店は、相談料を別に取ることを禁じられて いるのです。 保険相談の無料は、サービスでもボランティアでもなく、 無料が当たり前であり、その料金は、契約者が支払っているのです。 ご参考になれば、幸いです。

co77
質問者

お礼

rokutaro36 様 早々にまた、ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。 大変参考になりました。 私の収入だと控除で実際に戻ってくる金額は8000円くらいと見ています。 8,000円×30年として240,000円 贈与税で530,000円発生すると損してしまいます(ToT) 難しいですね・・・。 ご回答受けて以下疑問が生まれました。 甘えてしまい恐れ入りますが、もし可能であれば教えて頂けると幸いです。 1)「実際の支払を私がすれば、契約者変更をする、しないは関係ない」ということでしょうか?   であれば、上記の控除を受け取りたいという考えを実行するのに契約者変更の必要は無いということでしょうか?   (妻宛の控除証明書で、私が年末調整を行えば良いだけという考え) 2)【奥様が支払った割合は、利息部分に雑所得。夫様が支払った割合は、全額が贈与税の対象】とご回答頂きましたが、   これは受取人が「妻」だからだと思うのですが、これを私(夫)に変更することは出来ないのでしょうか?   出来れば妻が払った分が贈与税、私が払った分が利息部分に雑所得になると思うのですが・・・。   被保険者死亡時 妻支払分(150万程度)が相続税、私支払分が一時所得   年金受取時   妻支払分(150万程度)が贈与税(※)、私支払分が利息部分(130万程度)に雑所得(※)   (※)贈与税:150万-110万×10%=4万円   (※)雑書得:130万÷10=13万(10年間毎年雑所得)   この場合は支払いも明確に私がしていると言うことで契約者、振込口座(口座名義変更)、年金受取人を変えてしまえば良いのかなと考えています。   (契約者は変える必要ないのかも分かりませんが、控除証明が送られる先も実態に合わせてしまった方がよいかなという理由) いかがでしょうか。毎回雑多な質問で恐れ入りますが、 お知恵お借りできれば幸甚でございます。

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