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妻が夫の税法上の扶養を外れたとき増える夫の所得税
昨年まで、103万に抑えていたのですが、今年は103万円を超えてしまいました。 しかし、夫の住民税の控除では、扶養されていた時と同じ控除を受けられる110万以内にどうにか納めるつもりです。ただ所得税の扶養控除は受けられなくなり、配偶者特別控除(36万控除)となります。 その場合、夫の所得税が年、いくら増えるのかざくっと計算してみたのですが、下記の計算の仕方あってますか? 私の収入、今年度108万(所得43万) 夫900万(所得690万)として、、、、 配偶者特別控除36万受けられますが、扶養控除を受けていた時に比べ2万控除が減るので、 20000×23%=4600円 毎月の給与は、月額税額表より(扶養3人から2人(子どものみ)に欄が変更されるので)月額約2000円、ボーナス2回分で約20000円所得税が上がるとして、 年額合計2000×12ヶ月+20000+4600=48600円が、103万に抑えていた時より夫の所得税が増えると考えてあってますか? 本当にざくっとですが、、、 おそらく今年の年末調整で、上記の金額に近い金額が夫に追徴課税されると思うのですが不安です。 もっと追徴されたらどうしよう…。 来年、私を抜いた扶養人数(子どものみ2人)で計算され所得税が引かれていっても、来年私が103万に抑えれば、夫の所得税が扶養一人分(私分)年末調整で戻ってきますよね? 急いで入力しました、文章が分かりずらくなってしまったことお許しください。
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >4000円+今年の月々の所得税額+賞与の所得税額が、扶養者1名減った分、年末調整で追納されると思うのですがどうでしょうか? いえ、そうはなりません。 「今年の月々の所得税額」「賞与の所得税額」→この金額はもう変わりません。 と言うよりも、「変えられない」からこそ「年末調整」で正しい所得税額(年間所得で計算した所得税額)との過不足の精算が必要になるということです。 試しに以下の月額表を使って試算してみます。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 仮に、「毎月の給与75万円」、「社会保険料0円」、「扶養親族等の数 3人」で税額表を参照すると、54,130円ですから、12月支給の給与までで、54,130円×12=「649,560円」が源泉徴収されることになります。 では、75万円×12=900万円の給与収入にかかる「年税額」はいくらかを、以下の簡易計算機で試算します。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 「人的控除を38万円×3=114万円」として「その他控除」に入力した場合、所得税額は「648,500円」になります。(やはり、税額表はよくできています。) 人的控除額に変更がなければ、「年末調整」で、「649,560円-648,500円=1,060円」が戻ってくる(12月分の源泉徴収税額が少なくなる)ことになります。 次に、「人的控除が2万円減少したときはどうなるか?」を計算機で試算します。(その他控除に112万円を入力します。) 所得税額は、「652,500円」となって、【4千円増】です。 よって、「649,560円-652,500円=-2,940円」ですから、「2,940円」多く12月の給与から源泉徴収されることになります。 以上、長くなりましたが、納得出来ない点がありましたらお知らせ下さい。
- ma-fuji
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No.2です。 >11月分から私が抜けた分の所得税がすでに増税されており、さらに来年もそのまま概算所得税として来年の配偶者収入申告時まで課税されるそうで、気が重いです。 それおかしいですね。 会社がやっていることは間違っています。 今年の分は、「平成24年分」の「扶養控除等申告書」を確認再提出させ、そこで、貴方が控除対象配偶者でないという申告があれば、年末調整で精算するのが本来です。 また、来年分は、来年の最初の給料を支給するまでに「平成25年分」の「扶養控除等申告書」を提出させ、本人の申告に基づき源泉徴収するのが本来です。 そうはいっても、それが会社のやり方ならしかたないでしょうね。 それか、税務署にタレこんで指導してもらうかですね。
>48600円が、103万に抑えていた時より夫の所得税が増えると考えてあってますか? そんなに増えませんのでご安心下さい。 以下の簡易計算機で試算すると、「夫の給与収入900万円」「妻の収入103万円→110万円未満」の場合、ご主人の税金は、「所得税」が4千円増、「住民税」が±0円の【4千円増】です。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与収入」欄に「源泉徴収票」の「支払金額」を入力します。 ※「その他控除」欄に「配偶者控除」あるいは「配偶者【特別】控除」の控除額を入力して比較して下さい。 (参考) gaaaaaaaさんの給与収入(所得金額)→ご主人の受けられる所得控除(住民税の控除額) 103万円以下(所得金額38万円以下)→38万円(33万円) 110万円未満(所得金額45万円未満)→36万円(33万円) 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm >来年、私を抜いた扶養人数(子どものみ2人)で計算され所得税が引かれていっても、来年私が103万に抑えれば、夫の所得税が扶養一人分(私分)年末調整で戻ってきますよね? 来年(平成25年)の所得にかかる税金と、「平成24年の所得金額」は全く関係がありません。 「所得税」も「住民税」も「年間の所得金額」を元に計算します。 そして、「年税額」と前払いした「源泉所得税」との過不足を精算するのが「(所得税の)年末調整」です。 ちなみに、ご主人が勤務先に提出する「平成25年分」の「扶養控除等申告書」に記載する「配偶者の所得見積額」は、gaaaaaaaさんが「平成25年1月1日~12月31日」に得る【見込み】の所得金額です。 つまり、「給与を103万(所得金額を38万円)に抑える」つもりならその金額を記入します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※見積額が予定より多くなったら提出し直します。(この申告書は勤務先で保管しています。) -------- (備考1.) 「住民税の非課税限度額」について 「住民税」には(所得税)にはない「非課税限度額」というものがあります。 「非課税限度額」は「扶養親族」の数で変わりますが、「年収が900万」もあるなら、ご主人はどのみち「非課税」にはなりませんので全く気にする必要はありません。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 -------- (備考2.) 「扶養手当」など会社が支給する「手当」について 会社が支給する「手当」は「上乗せの給与」ですから、会社ごとに支給の条件は違います。 ですから、「配偶者の所得金額が影響するかどうか?」も会社ごとに違います。 (参考URL) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
たくさんURLを貼ってくださりありがとうございます。参考にさせていただきます。 ただ4000円というのは、配偶者控除(38万)から配偶者特別控除(私の場合36万)の2万円分の控除が減った分だけだと思うのですが、給与所得の源泉徴収月額表における扶養者の増減による税額も関わってきますよね? 4000円+今年の月々の所得税額+賞与の所得税額が、扶養者1名減った分、年末調整で追納されると思うのですがどうでしょうか? ご回答ありがとうございました。
- ma-fuji
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>配偶者特別控除36万受けられますが、扶養控除を受けていた時に比べ2万控除が減るので、 20000×23%=4600円 いいえ。 社会保険料控除を引けば、ご主人の所得税の税率は20%でしょう。 20000円×20%=4000円 年間4000円の所得税の増税ですね。 >毎月の給与は、月額税額表より(扶養3人から2人(子どものみ)に欄が変更されるので)月額約2000円、ボーナス2回分で約20000円所得税が上がるとして、 お子さんは16歳以上でしょうか。 16歳未満なら扶養控除はありません。 また、来年は貴方は103万円以下に抑えるなら扶養3人です。 >おそらく今年の年末調整で、上記の金額に近い金額が夫に追徴課税されると思うのですが不安です。 いいえ。 前に書いたとおり、貴方が扶養からはずれることによる増税分は4000円だけです。 年末調整では他の要素、生命保険料控除などもあるので、ご主人の所得なら追徴ではなく還付されるでしょう。 還付の額が減るだけです。 >来年、私を抜いた扶養人数(子どものみ2人)で計算され所得税が引かれていっても、来年私が103万に抑えれば、夫の所得税が扶養一人分(私分)年末調整で戻ってきますよね? 戻ります。 というか、103万円以下に抑えるつもりなら、ご主人が会社に出す「平成25年分」の「扶養控除等申告書」に貴方を控除対象配偶者として記入しておけばいいでしょう。 なお、103万円を越えると、貴方やご主人の税金増えますが、貴方が働いた以上にかかることはありません。 稼いだなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働くのが一番いいでしょう。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
お礼
やはり、控除分の増税は4000円ほどなのですね。 NO.1の方の補足に書きました通り、主人の会社では、扶養手当も家族手当もないので、130万を超えなければ大丈夫と思っていましたが、11月分から私が抜けた分の所得税がすでに増税されており、さらに来年もそのまま概算所得税として来年の配偶者収入申告時まで課税されるそうで、気が重いです。 来年は103万に抑え、しっかり税金を返してもらおうと思っていますが、悩むところです。 ただ、今年の追納分を考えると、結局私が103万で働いていた時と、世帯年収があまり変わりません。私、無給労働した日が何日かあるのかなぁと、、、、やはり損したような。 ご回答ありがとうございました。
- mukaiyama
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>所得税の扶養控除は受けられなくなり… 税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻が夫の税法上の扶養を外れた… しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >20000×23%=4600円… 23% かどうかは、精査が必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >夫900万(所得690万)として… 「課税所得額」を見ないといけません。 [給与所得控除後の金額 (690万)] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得額] 所得控除とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >毎月の給与は… 今年のことが来年に影響したりしません。 来年は来年です。 >年額合計2000×12ヶ月+20000+4600=48600円が… そんな足し算は意味ありません。 23% かどうかは別として、4,600円というのは、配偶者控除が適用された場合と比べて増税になる今年分の話であって、前払い分と足すものではありません。 >上記の金額に近い金額が夫に追徴課税されると思うのですが… 追徴でなく「追納」です。 「追徴」というのは、脱税を摘発されたときの払う税金です。 しかも、最大限が 4,600円です。 >来年、私を抜いた扶養人数(子どものみ2人)で計算され… 子供は来年の大晦日現在で 満 16歳以上ですか。 もし 16歳未満なら控除対象扶養者ではありませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm いずれにしても、そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 皮算用はどうでも良く、脱税などになるわけではありません。 >来年私が103万に抑えれば、夫の所得税が… 税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 お書きの数字を見るだけでも、最大限 4,600円 (+ 来年の住民税 2,000円) のために、108 - 103 = 6万円も収入を減らすのですか。 そんなの馬鹿げていますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
補足に書いてしまいました。 ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございました。 私の会社では、回答者様がおっしゃるように、年の途中から扶養の増減はしていないのですが、主人の会社は、年末調整申告時に配偶者の所得を申告することによって、その申告した月から調整するようで、11月の給料から、扶養(私)が減った分の所得税がすでに課税されていたのです。さらに来月は、年末調整として、今年の1月から10月までの10か月分が年末調整で追納されると思います。 それに、書類での提出ではなく、社のネットで申告するそうなので、「25年の扶養申告書」なるものがないそうで、24年の配偶者の収入の申告のみで、来年1年の概算所得税額が決まるそうです。 (私は、今年は103万オーバーで、配偶者控除が外れて追納があっても、25年分の配偶者控除欄に私の名前を書けば、来年の月々の所得税は増えないと思っていました。) 主人の会社は、扶養手当も家族手当もないですし、追納が4600円だけなら、私が103万を超えても大丈夫と思っていたのです。回答者様がおっしゃる通り、4600円を惜しむより、私が5万円稼いだ方が得ですしね。しかし、来年の月々の所得税が増えるとは誤算でした。来年103万以内に抑えて、年末調整でまた戻せばいいのですが。 私もかなり勉強不足を感じました。 ご丁寧にありがとうございました。 繰り返し読み、勉強させていただきました。
お礼
そうですよね。 私も、回答者様と同じような考えをもっていましたし、私の勤めている会社ではそうしております。 ただ主人の会社は、「紙」での提出はせずオンラインで申告するそうで、社員数も多く本社機能はすべて外注している会社なので、配偶者の確認は簡単に「一度だけ」にしているのかもしれません。 今年外れたら、来年は外れているものとして計算、来年妻が税法上の扶養に入りたいのなら、また来年の年末調整で所得税を返す・・・というようなやり方であれば、配偶者の確認は一度ですみますものね。 確かに無駄がないような気もします。 税務署は、法にふれなければ会社の規定に任せてしまうのでしょうね。 払うものを払ってもらえればいい、、、というような感じがします(^_^;) ご回答ありがとうございました。