• ベストアンサー

代物弁済の課税時期

同族会社 非上場の株です。 貸し金の変わりに質権を交わしていて 今回ようやく書き換えの話がまとまりました。 貸し金の金額に対し 23年どの一株」の評価額で計算して株数もきまりました。 しかし代物弁済と云うことで相手には税金がかかります。 税金を払うことについて書き換えの時期により 税金を払う年度?が変わるとの事で 書き換えの時期をいま少し待ってほしいとのことですが 今税理士の方に調べてもらっているとの事です。 この事について 今年の分は今年の分で処理すると理解していますが 月日によって変わるものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>代物弁済と云うことで相手には税金がかかります というのは、あくまでも実質的に株の売却に該当するので、売却益が発生すれば所得税が発生します。 従って、当然所得税が発生するのは売却が発生した暦年になります。 基本的に、非上場株の株の評価は決算期ごとになるので、仮に会社の決算期が3月であれば、 今年の12月31日までに書き換えを行えば24年の所得ですし、1月1日以降3月末日までであれば25年の所得です。 また、決算期の3月を過ぎた場合には、株価の評価が変わります。

qzze
質問者

お礼

分かり易い説明 有難う御座います。 12月決算です。 3ヶ月待つてくれと云うことでしょうかね。

関連するQ&A