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代物弁済とは?法的効果や意味について解説します
- 代物弁済は、相手方に物を引き渡すことで金銭債権を消滅させる法的な行為です。
- このような契約は、相対する意思表示の合致によって債権が消滅し、契約が成立します。
- 代物弁済は債権の消滅と同時に契約の履行となり、債務がなくなります。
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質問者が選んだベストアンサー
>それとも、「代物弁済については、「履行」というものはない。」ということでしょうか。 本来の給付の代わりに別の給付をもって行う弁済のことを代物弁済といい、あくまで民法上は給付すること自体を代物弁済と呼びます。 「履行」とは債務者が債務の内容である給付を実現することであり、元々の債務とは異なる内容を給付する「代物弁済」では履行とは通常使わないはずです。(ただし、法律用語といえ、用語は変質するので、絶対に誰も言わないのか?と質問されれば、下を向いてしまいますが・・・)
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- fujic-1990
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2番回答者です。 私の一応の専攻は民法であったりしますが、ホントに専攻と言えるのは担保物権法と、最近話題の国際法(国際司法裁判所)だったりしますので、代物弁済については、私も誤解しているかもしれません。 また質問者さんの質問の意図がいまいちわからないので、納得していただけるかどうかわかりませんが、解説を試みます。 第一の契約:鎌倉時代の壺を100万円で売る。 ところが、事故で割ってしまったので、壺に代えて、買主の同意を得て勝海舟の書の掛け軸を渡す。 これが代物弁済です。(民法第482条) 掛け軸の引き渡しは、あくまでも第一の契約の履行として行われます。掛け軸を引き渡したことによって、「第一の契約」が履行によって消滅するのです。 掛け軸の引き渡しは、第一契約の履行・弁済なのです(民482) それに対して、壺を割ってしまって引き渡せないので 第二の契約:第1の契約の代わりに、勝海舟の書の掛け軸を100万円で売る。 という契約をして、掛け軸を引き渡している場合は、「更改(民法513条)」にあたります。 第二の契約をした瞬間に第一の契約は消滅します。合意解約されたと言ってもいいでしょう。 掛け軸の引き渡しは、第二の契約の履行です。 掛け軸を引き渡す契約をして、掛け軸を引き渡したので、当たり前のこと。代物弁済ではないのです。 なんらかの事情で、第一の契約が消滅しないのなら、第二の契約は発効しません。第二の契約が発効すれば、その瞬間に第一の契約は消滅することになります(民517条)。 あくまでも「代物弁済だ」という前提であれば、第二の契約は成立しないことになります。契約は第一契約だけです。 「第二契約が成立する」という前提なら、代物弁済ではありません。
お礼
力量不足ゆえの理解しづらい問いにもかかわらず、重ね重ね、しかも、早速にごていねいなご対応をいただき、誠に恐れ入ります。 労を惜しまずご教示くださり、お陰をもちまして、大変助かりました。 今後の参考にしたく所存です。 また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
(1) 違うと思います。 お書きの書き方からすると、最初からAが「バナナ20本提供するから、そのリンゴ10個をくれ」と言い、Bが「いいよ」と言った場合も、(バナナを金銭の代わりに供給しているから)「代物弁済」になるように思いますが、どうですか? そうであれば、違うでしょう。 逆に、「あ、バナナが全部腐っていたから、バナナ20本の代わりに、2000円を渡すことにしたい。それでかんべんしてよ」という場合は代物弁済です。 つまり、本来渡すべきものと違うものを渡して、債務をチャラにする場合が「代物弁済」です。 ふつうは、お書きの通り、金銭を支払うのに代えて品物を渡す。で、金銭債務が消滅するということが圧倒的に多いでしょうが、理屈としては、逆の場合もありえます。 Aが持つ鎌倉時代の刀一振りと、Bが持つ江戸時代の刀二振りを交換する契約のところ、Bが心変わりして、江戸時代の刀一振りと伝水戸光圀公真筆の掛け軸と交換する、なんてのも代物弁済ですね。 (2) > 「(1)」の法律行為がなされることにより、契約が締結され・・・ うーん・・・ 意味がわかりません。 「(1)」の法律行為って、代物弁済のことですよね? 代物弁済は、単なる契約ではなくて、代わりの物の「給付」が要件です。 代物弁済が為された=給付が行われた、ということです。代物弁済をした瞬間に、元々の債権債務は消滅します。 代物弁済が行われることにより契約が締結される、という因果関係の流れはないです。 ちなみに、「別な物を給付します」「いいよ」という新たな「契約を締結」する行為は、代物弁済ではなくて、「契約更改」と言います。代物弁済に関する条文とは別に、それの条文もあります。 だから代物弁済とは、一瞬契約更改になって、その直後債権・債務がすぐ消滅する、と言えなくもないですが、そんな複雑な言い回しをしてなにがいいのか、なにをなさりたいのかわかりません。 民法が、代物弁済したら、もとの契約通りの弁済をしたのと同じ効果が生じると言っているのだから、それでいいのでは? (2)の文章で何を為さりたいのか、意図やメリットを説明して頂けると、別な解説ができるかもしれませんけど・・・ 。
お礼
早速にごていねいな回答をいただき、誠にありがとうございます。 大変助かりました。 まさにおっしゃる通りであり、また、同様、「代物弁済=金銭を支払うのに代えて品物を渡す。」との思い込みもありました(大変助かりました。)。 またよろしくお願いいたします。
補足
(2)での「代物弁済が行われることにより契約が締結される、という因果関係の流れはないです。」についてですが、代物弁済は、要物契約(契約の成立に、当事者の合意だけでなく目的物の引き渡しなどの給付を必要とする契約)でり、「代物弁済が行われること=金銭に代わるものを供給すること=目的物の引き渡しなどの給付」となるので、「代物弁済が行われることにより契約が締結される。」というようになると思うのですが、いかがなものでしょうか(何しろ、当方、法律初学者であって、誤解である可能性が大きいとは思うのですが。)。
- dentalkouji
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その解釈で間違っていないと思いますが、表現に若干の違和感を覚えます。 確かに代物弁済は、相対する意思表示の合致が必要であるために、その法的性質は契約であると説明され、学説にも対立があるわけではありません。 しかし、民法を形式的に見れば、契約は「第3篇 債権 第2章 契約」という章に置かれていて第1節が総則で第2節~第14節まで贈与や売買などといった典型契約が規定されていますが、代物弁済は「第3篇 債権 第1章 総則 第5節 債権の消滅」に置かれているのであり、契約の章にあるわけではありません。 それが理由なのか、代物弁済がなされれば、当該契約が締結されると同時に履行になる、という表現は正しいといえば正しい気もしますが、少なくとも慣行的にしていない(私は見たことがない)と思われます。(法的性質は契約ではあるものの、全く同列に表現してよいかには多少の疑問が残るということです) (なお代物弁済契約書と名が付いているにも拘らず、今度代物弁済をすることを確認したに過ぎない、代物弁済予約契約書であったケースは何回か見たことがあります)
お礼
早速にごていねいな回答をいただき、誠にありがとうございます。 大変助かりました。 またよろしくお願いいたします。
補足
代物弁済は、その法的性質は契約であるなら、それ(契約)である以上、「履行」ということが、存在するものだと思うのですが、それとも、「代物弁済については、「履行」というものはない。」ということでしょうか。 当方、知識その他が不足し、法律の初学者でもあり、的確な問いであるかにつきましては、何卒ご容赦願います。
お礼
重ね重ね、早速なご対応をいただき、誠に恐れ入ります。 お陰をもちまして、なんとか、ふっきれた感になりました。 また何かありましたら、よろしくお願いいたします。