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代物弁済
(債務額と同額の)取得価額1億円の株式を代物弁済した場合、譲渡所得がかかりますでしょうか。
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譲渡日の価格で株式を売却して、その代金で債務支払をしたと考えられますので譲渡所得になります。 ただし、譲渡した人がその行為によって無資力無資産になり、譲渡所得の課税に耐えられない場合には課税されません。 代物弁済の場合には時価で評価します。
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- hata79
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回答No.2
この場合、2000万円の譲渡所得税が発生してしまいますでしょうか。]に。 債権額との代物返済契約をした時点の時価で株式譲渡があったことになります。 つまり取得価格一億円ではなく「時価」ですので、一概に20%をかけて2,000万円税額とはいえません。 非上場株式ですと、株価格はそれほど変動しませんが、上場株でしたら、当日の株価から取引手数料を引いた額が譲渡価格となります。
質問者
お礼
御回答、ありがとうございます。
お礼
御回答、ありがとうございます。 この場合、2000万円の譲渡所得税が発生してしまいますでしょうか。 ※無資力無資産ではなく、相対取引によるとき