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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人貸付金について)

個人貸付金についての効果的な方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 個人貸付金についての効果的な方法を探しています。同族会社で非上場株を保有しており、24年前に貸し付け時に質権設定をして株を預かっていましたが、名義書き換えをしてもらうように話を進めたいと考えています。しかし、貸し金の代わりに株で返済することは代替弁済となり、税金がかかる可能性があります。また、会社からの借り入れがあり、税金や弁護士費用などを含めてこれ以上の貸し付けを避ける方法を探しています。会社解散も視野に入れているため、一層の借り入れを防ぎたいです。
  • 個人貸付金についての効果的な方法を探しています。同族会社で非上場株を保有しており、24年前に貸し付け時に質権設定をし、株を預かっていました。現在、名義書き換えをしてもらうように話を進めていますが、代替弁済となるため、税金がかかる可能性があります。さらに、会社からの借り入れがあり、税金や弁護士費用など借り入れを避ける効果的な方法を探しています。会社解散も視野に入れているため、貸し付けを制限したいです。
  • 個人貸付金についての効果的な方法を探しています。同族会社で非上場株を保有しており、24年前に貸し付け時に質権設定をし、株を預かっていました。名義書き換えをしてもらうことを目指していますが、代替弁済となるため、税金が発生する可能性があります。さらに、会社からの借り入れがあり、税金や弁護士費用などを含めて貸し付けを制限する方法を探しています。会社解散も視野に入れているため、これ以上の借り入れを避けたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

会社の取締役が、会社の資金を借り受ける行為は、いわゆる直接取引の利益相反行為(会社法365、356条1項2号)にあたり、取締役会の承認がないと、無効である。まずは、貸付行為について取締役会の承認をとらせるように要求できる。もし取締役会の承認なくば、その貸付は違法なのでただちに返還請求するよう「株主」たるお主は、監査役に対する提訴請求の後(897条1項)、株主代表訴訟(847条3項)を提起して、返還を求められる。また、取締役にも損害賠償請求できる。 まだ、貸付までいっていないなら、取締役の違法行為差止請求(360条)が可能である。中小の非公開企業なら、利益相反行為の際に取締役会の承認という簡単な手続すら失念している場合が殆どであるからためしてみるとよろしかろう。 しかし、取締役会の承認手続を経てやっている分には、基本的に代表取締役は、362条に掲げる事項をのぞき、会社の財産を自由に処分できるのが原則である。この場合、その貸付行為が背任や横領罪などにあたる行為でなければその行為を株主がとめる手段はほとんどないといってよい。もちろん、後から429条なり、423条なりで取締役に損害賠償請求できる場合はあるが、事後的な対応となる。 事前に抑止するには、株主総会決議による取締役の解任(339条1項)がよいと思われる。この際、中途の解任には、339条2項による「損害の賠償」をしなければならないが、どうせ中小なら役員報酬決議してないじやろうし、賠償はしなくていい場合が殆どであろう。

qzze
質問者

お礼

有難う御座います。 このところ色々相談させてもらいましたが 素人の いち個人では難しいことが沢山あります。 このコーナーすごく勉強になりました。 まだ少し相談することが出てくるかと思いますが 宜しくお願いします。

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