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代物弁済

難波金融道を見ててちょっと疑問に思いました。 たとえば1000万円の借金をして1200万円の価値の不動産を代物弁済予約で保証に差し出したとします。 900万円借金返済が終わったところで借金支払が不可能になり不動産を取られたとします。 この場合すでに支払った900万円はどうなるのでしょうか? 金貸しは900万円返済してもらったうえ100万の残債権と引き換えだけで1200万円の不動産を手中にできるのでしょうか?

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  • buttonhole
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回答No.6

>金貸しは900万円返済してもらったうえ100万の残債権と引き換えだけで1200万円の不動産を手中にできるのでしょうか?  そんなことはできません。いわゆる仮登記担保を実行するには、仮登記担保契約に関する法律に定める手続を踏む必要があります。   AがBに1000万円を貸して、B所有の甲土地に代物弁済予約を原因として所有権移転請求権仮登記がなされているとします。返済期日をすぎとも、当然にAが甲土地の所有権を取得するわけではありません。次のような手続をふむ必要があります。なお、説明を簡略化するために、遅延損害金は考慮しないものとします。 1.AはBに対して代物弁済契約の予約の完結の意思表示をする。 2.AはBに対して清算金の見積額(1100万円)を通知する。 3.2.の通知の到達から2ヶ月間が経過することにより、Aは甲土地の所有権を取得する。 4.清算金の支払いと引き換えに、AとBが仮登記の本登記の手続をする。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その清算金といったあたりのシステムを知りたかったです。 清算金で検索したらいろいろでてきました。 疑問が解けました。

その他の回答 (5)

  • check-svc
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回答No.5

>その同意が最初に借金をするときに担保として差し出した代物弁済予約であり、最初に借金するときに同意してしまうと後から債務者が返済が滞ってからひっくり返すのは不可能だと思うのですがいかがでしょうか? ●代物弁済予約はいわば、登記においては所有権移転の仮登記と同じ効力を有するものですが、これを本登記にするには債務者(所有権者)の同意がなければ本登記できません(借金が返済できないということになっても自動的にはできない)。 本登記の同意がなければ裁判によって同意に変わる判決が必要となりますが、裁判の中で残債務が100万しかないこととなれば、精算することになります。 これ以上のご質問はあらためてトピを立ててください。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • check-svc
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回答No.4

>でしたら債務者は競売にかける権利はないと思うのですが? ●債務者が代物弁済に同意(つまり所有権移転の本登記)に同意しなければ、差押えの上、強制執行するしか方法が無いのです。

jkpawapuro
質問者

補足

その同意が最初に借金をするときに担保として差し出した代物弁済予約であり、最初に借金するときに同意してしまうと後から債務者が返済が滞ってからひっくり返すのは不可能だと思うのですがいかがでしょうか?

  • check-svc
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回答No.3

#2です。 >競売ではなく代物弁済についての質問です。 ●はい、承知しています。一挙に結論を述べてしまいました。 通常、債務者はこのような不利益には耐えられませんから、代物弁済する代わりに1200万-100万=1100万は返して欲しいといいますよね。これは正当な主張です。 しかし、ものごとはそんなにスムーズにはいかないことが多く(例えば本当に1200万の価値があるかどうか必ず揉める)、結局は任意売却もしくは競売でお金に換えて精算することになるということです。

jkpawapuro
質問者

お礼

ですが代物弁済とは、債権者の代物で債権を回収する権利のはずですよね? でしたら債務者は競売にかける権利はないと思うのですが?

  • check-svc
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回答No.2

不動産を競売して、残債務の100万円を支払っておわりです。 債務さえなくなれば、代物弁済予約は消滅させられます。 競売価格の残は債務者のものです。

jkpawapuro
質問者

補足

競売ではなく代物弁済についての質問です。 誰に競売にかける権利があるのでしょうか?誰が競売を申請するのでしょうか?

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

はい。 ぞういうものです。

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