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株式質権設定契約書 扱いについて

 親族会社の株のことで教えて下さい  株は保有してますが経営にはたずさわっつてません。  平成10年に貸し金の担保として  同じよううに保有している親族と  株式質権設定契約書を交わし株券をあずかっております。  弁済期は過ぎてます  登録質権者として株券には記載されてはいます  その間入金は小額で  先日に少額だが払うとの連絡がありましたが  100年以上かかりそうです  この株券を自分の物にしてしまうとその貸し金は消えてしまうのでしょうか?  近いうちに調停など考えてますがなにしろなにも知識がないので困るます。  お願いします

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

名義を書き換えると貸付金債権と株式(出資持ち分)を交換した形になりますから、当然貸付金債権は消滅します(質権とはそういうものです)。 弁済期限が到来したから質権に則り株式を競売に附すると通告すればそれで株式を競売に掛けて競落金で貸付金を回収可能です(名義変更に取締役会の同意を要する定款があり、名義変更が不可能な場合は取締役会に株式を買い取るよう要求出来ます)。

qzze
質問者

お礼

ありがとうございます。 すこし希望がわいてきました。

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