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「1,000万円非課税(緊急投資優遇措置)の特例について

「1,000万円非課税(緊急投資優遇措置)の特例」について一定の条件のもと、購入金額1000万円までの株はいくら利益が出ても税金がゼロとなる嬉しい制度があるとききましたが私は2002年の7月にある株を購入し今年の11月にその株を売って70万の利益がでました。とここまでは前回の質問と同じなのですが 2003年3月に2分割、2004年にも2分割、2005年にも2分割していました。銘柄はレントラックなのですが最初に買った株数は100株なので800株になっていました。その800株を売ったのですが分割された株数も最初の購入株数に加えてもよろしいのでしょうか?もし駄目なら適用を受けられなくなってしまうのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • reimen
  • ベストアンサー率46% (185/400)
回答No.3

間違いなく適用になります。 国税庁のタックスアンサーに書いてあります。 なお、取得期間内に購入又は払込みにより取得した上場株式等について次に掲げる事由が生じた場合、その事由により取得した上場株式等はその取得の基因となった上場株式の取得の日に取得されたものとみなされ、特例の対象となります。 (1)  株式の分割又は併合 以下略 でも、特定源泉アリだとダメです。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1475.htm
shige_1963
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考ににりました。

その他の回答 (2)

noname#173992
noname#173992
回答No.2

私は既にこの非課税分も確定申告済ませました。 私の意見ですが・・適用外かと思います。 理由は確定申告に提出する用紙、“特定上場株式等非課税適用選択申告書”にあります。 税務署で記入の際、よくご覧なっていただければと思うのですが、平成15年1月1日以後に取得した数という項目が出てきます。 分割で取得したものはこの欄に記入することになるかと思いますが、この欄へ記入すれば取得を証明する売買報告書の株数と売却時の株数が合います。(言い換えるとお手元の売買報告書を見てください。100株になっているわけですよね。で、売った時の売買報告書は800株差額の700株をどうやって14.12.31に取得したと証明できるか?です) 記入する=14.12.31までの取得ではないということは客観的に見て明らかかな。 非課税にはなりませんが、取得の価格の計算には使えますよね。こちらは税率が10%になるわけです。 非課税はやはり条件が本当にあっているかどうかかなり厳しく見るようです。 税務署の方に事実関係をはっきり告げて作成されるのが答えがはっきりしていいのではないですか?

shige_1963
質問者

お礼

ありがとうございます。 税務署に確認を取りたいと思います。

回答No.1

適用範囲です。 但し、 ・特定ありに入れていないこと。 ・新たに購入していない。購入した場合、売っていないこと。

shige_1963
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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