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株式質権の扱いについて
株式質権をかわし 株券を預かってます 今の1株の値打を計算しますと貸し金の倍以上の値打ちがあります その場合 今の値打ちとの差に対して税金がかかってくるのでしょうか 期限が過ぎて いま相手は全株渡さないでいいように動いいて そういう事を言ってきてます。 当然そのまま株は自分のものになると思い税金は関係ないと思ってました お願いします 急いでいます。アドバイスお願いします。
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>当然そのまま株は自分のものになると思い 質権の実行の方法は、基本的には裁判所に担保権の実行としての競売の申立をし、競売代金を受け取る方法によります。ただし、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い、質権の目的物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができます。 裁判所に関与させないで、質権の目的物を取得するには、いわゆる質流契約を結んでいる必要がありますが、質屋営業法の許可を得ているか、または、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権ではないかぎり、当該、質流契約は無効です。 仮に質流契約が可能な場合でも、「1株の値打を計算しますと貸し金の倍以上の値打ちがあります」という株式を丸取りすることは、暴利行為にあたり、公序良俗違反として無効となるか、あるいは譲渡担保における精算義務の法理から、質流契約においても清算義務が認められ、差額の清算をしなければならない可能性は十分に考えられます。 民法 (公序良俗) 第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 (契約による質物の処分の禁止) 第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。 (動産質権の実行) 第三百五十四条 動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。 民事執行法 (債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等) 第百九十三条 第百四十三条に規定する債権及び第百六十七条第一項に規定する財産権(以下この項において「その他の財産権」という。)を目的とする担保権の実行は、担保権の存在を証する文書(権利の移転について登記等を要するその他の財産権を目的とする担保権で一般の先取特権以外のものについては、第百八十一条第一項第一号から第三号まで、第二項又は第三項に規定する文書)が提出されたときに限り、開始する。担保権を有する者が目的物の売却、賃貸、滅失若しくは損傷又は目的物に対する物権の設定若しくは土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)による収用その他の行政処分により債務者が受けるべき金銭その他の物に対して民法 その他の法律の規定によつてするその権利の行使についても、同様とする。 2 前章第二節第四款第一目(第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条を除く。)及び第百八十二条から第百八十四条までの規定は前項に規定する担保権の実行及び行使について、第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条の規定は前項に規定する一般の先取特権の実行及び行使について準用する。 商法 (契約による質物の処分の禁止の適用除外) 第五百十五条 民法第三百四十九条 の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。 (流質物の取得及び処分) 第十九条 質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。但し、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払つたときは、これを返還するように努めるものとする。 2 質屋は、古物営業法 (昭和二十四年法律第百八号)第十四条第二項 の規定にかかわらず、同法第二条第二項第二号 の古物市場において、流質物の売却をすることができる。
お礼
早速の回答ありがとう御座います。 全株 自分のものになると勘違いしてました。 同族会社の非上場株なもので 全株じぶんのものになると今保有している株三分の一と合わせて三分の二になる為 会社経営も上手くいってなく 色々在りまして 会社の解散おも視野に入れてましたから 少し考え方を考えないといけなくなりました。