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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代物弁済を受ける時の土地価額の算出方法とは?)

代物弁済を受ける時の土地価額の算出方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 代物弁済を受ける時の土地価額の算出方法とは?この記事では、代物弁済とは何か、その土地価額の算出方法について詳しく解説します。
  • 代物弁済を受ける場合の土地価額の算出方法は、一般的には固定資産税評価額を基準とします。ただし、固定資産税評価額だけでなく、債権の金額や関連する税金も考慮する必要があります。
  • 具体的な例として、この場合の土地価額は固定資産税評価額の680万円となります。ただし、債権の金額が550万円であるため、差額の130万円が支払われることになります。また、贈与税などの税金も考慮する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

税務署の原則は「時価」ですから時価と差がありすぎると後から問題 になる可能性はあります。 場所にもよるでしょうが、固定資産税評価額では安すぎるかも知れません。 不動産鑑定士に鑑定して貰い差額精算を含めて代物弁済手続きするか、 抵当権に従って競売にかけて債権配当を受け取るか、だと思います。

sakke1217
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 「時価なんだ!」と思って、叔父に聞いてみたら、 固定資産税評価額より時価の方がむしろ安いそうです。 (借地権はついてませんが、上に他人名義の建物も建っていますし。) もう少しいろいろ調べてから、どうするか決めるようにしたいと思います。

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