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申告分離課税の集計方法

申告分離課税で税金を払う場合に 同一銘柄を月日をずらして下記の様に購入したとします。 3月 700円×1,000株 5月1000円×1,000株 6月1300円×1,000株 9月1500円×1,000株 と購入し、12月に1700円で2,000株だけ売却し 年末になったとします。 この場合、申告分離課税を選択した場合、上記4,000株の平均値の値段で 2,000株売った事になるのですか? それとも、上記に中の好きな株を選んで売った事にできるのですか? 何方か教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toushika
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回答No.3

税務申告は、確定申告の際に、『株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書』に記入して申告するかたちになります。これは、年間の損益をまとめて書くかたちなので、個別の明細は必要ありません。 一回の売却金額が30万円を超える場合は、売却した証券会社から支払調書が提出されているので、申告していなければ、税務署から連絡がある可能性があります。 くわしくは、確定申告の時期に配布される、『株式等の譲渡所得等の説明書』に書いてありますので、それを見ながらか、税務署で聞いて、計算明細書を作成してください。

tatuo3
質問者

お礼

本当に、ご丁寧に有り難うございました。 今年2月から資金800万円で医薬品銘柄を中心に株式投資を始めて、 どうせ「儲からないだろう」と思い利益確定の時は 迷わず申告課税を選択していたのですが 気が付いたら、大幅に+になっていました。(笑) この分だと、多分確定申告に行かなくてはならないかと 思い慌ててしまいました。 本当に有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • toushika
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回答No.2

補足拝見しました。 <それでは、この様な場合はどうなるのでしょう? <3月 700円×1,000株 →11月に1,600円 源泉分離課税で決済 <5月1000円×1,000株 <6月1300円×1,000株 <9月1500円×1,000株 <12月に1700円で2,000株売ったとします。 <この場合5・6・9月の平均値1,267円が購入価格になり <1700-1267=433円×2,000株の26%が課税されるのでしょうか? この場合も同一銘柄の場合は加重平均になるので、 11月の売却は1125円に対して1600円で売却したことになります。 ですから、同一銘柄はすべて売却するまで、加重平均されていきます。 最初の例で2000株の売却後に1475円で2000株買い増すと、 平均価格は1300円で4000株の保有ということになります。

tatuo3
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。 感謝感謝です。 と言う事は 一旦全部売却してから買えば、 その時点からの加重平均になると言う事ですよね? 申告分離ってこまめに買ったり売ったりしている人にとっては けっこう面倒ですね。 源泉分離が無くなり、申告一本化になったら、 株式投資する人減りそうな気がします。 もう一つ教えて欲しいのですが 税務署に申告する時は、自分でワード等で明細を作るのですかねぇ? 売買すると、取引報告書のはがきが送られてきますが これをまとめる?事になるのですか? それとも、月時報告書を提出すれば良いのですか? もし、ご存知ですたら、教えてください。 何度もすみません。

  • toushika
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回答No.1

加重平均値になりますので、購入単価は1125円になります。 ですから、利益が575円で、ここから、諸費用を控除し 他に売却損益がなければ、それに対して26パーセントの課税がされます。

tatuo3
質問者

補足

ありがとうございます。申告分離の場合平均値なんですね。 それでは、この様な場合はどうなるのでしょう? 3月 700円×1,000株 →11月に1,600円 源泉分離課税で決済 5月1000円×1,000株 6月1300円×1,000株 9月1500円×1,000株 12月に1700円で2,000株売ったとします。 この場合5・6・9月の平均値1,267円が購入価格になり 1700-1267=433円×2,000株の26%が課税されるのでしょうか? 申告分離課税ってなんだ かややこしいですね。

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