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貸し金の差止め

同族会社 非上場株を保有しているものです。 同じ様に保有しているもの同士です。 今は経営も上手く行ってないようで この先しんぱいです。 24年前に貸し付け時に質権設定をして株を預かっていたものですが 名義書き換えをしてもらうように話をすすめています。 貸し金の代わりに株ではらうことは代替弁済? ということで今の評価額や額面の差などで 税金がかかるようです。 前置きが長くなりましたがその者は会社から相当額の借り入れがあります。 役員が勝手に貸し付けたものです。 今回 税金も相当額になるようです。又税金分や弁護士費用など借りたりしないよう 会社に対してこれ以上貸し付けないよう なにか書面などで効果的な方法はないでしょうか。 この話の後 会社解散も視野に入れていますから これ以上借り入れないようにしたいのですが。 何か方法はないでしょうか 以上の質問に対し 以下の解答を頂ました。 貸付までいっていないなら、取締役の違法行為差止請求(360条)が可能との解答を頂きましたが 弁護士に頼まないで個人で出来ますか?出来るとしたらその方法を教えて下さい。 今相談している弁護士は解散などの話を出したからか どうも意思疎通が出来ません 裁判所に直接行って相談には乗ってもらえるのでしょうか・ 裁判所は地方裁判所でしょう?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 はっきりしていることだけ書きますと、裁判所は「相談」には乗ってくれません。  「損害賠償請求訴訟をおこしたいのですが、どういう書類を書けばいいですか」  「いくらの印紙を貼ればいいですか」 というように、方針が確定していて、「具体的な手続き」の説明を求めれば、事務的に手続きは説明してくれますが、  「・・・ という状況ですが、私はどうしたらいいでしょうか?」  「どんな裁判が可能ですか?」 というような「相談」には載ってくれません。  相手に不利だからです。裁判所が一方の便益を図ったことになりますから。  また、相談に基づいて書類を提出(提訴)しても、裁判官が却下することもありますし、請求を棄却することもあるわけですから、できるとかできないとかの助言を裁判所がするわけにいかないのです。  そういう相談には弁護士がのります。  すでに弁護士に依頼していらっしゃるようですが、意思の疎通ができないなら、弁護士を換えることをお勧めします。 ----  今回のご質問からは外れる余談ですし、いま自宅で六法がないので確認もできませんが、お書きのようなことを「違法行為」と言えるかどうかというと、(お書きのことだけなら)私見では「言えない」と思いますので、その点も弁護士さんと慎重に検討されたほうがよいかと思います。  

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