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非上場株式の低額譲渡における課税関係について
非上場会社の同族外の個人株主(同会社の役員・保有株式は7%)です。 今回、私の保有株式の内3%(1500株)を資本関係の全くない法人に譲渡することになりました。当然に会社からの譲渡承認は得られます。 税理士に算定してもらった評価額は、 純資産評価=20,000円/株 同業種比準価額=450円/株 配当還元評価=500円/株 としたときに、売却価格が1,000円/株の場合の売渡人(私・個人)と 譲受け人(法人)の税金関係はどのようになるでしょうか? 「低額譲渡」「みなし譲渡課税」等の取り扱い方が複雑で良く理解できないでいます。 ちなみに、私自身の取得価格は1,000円/株です。 また、純資産価格が高いのは土地の含み益(固定資産評価額)が最大の要因ですが、田舎であり、また土地が広大過ぎて売却することは不可能です。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
その税理士に相談すれば良いと思うが... こんなド素人が集まる場で相談するより専門家の意見の方が間違いないですよ ここで回答する人は一生懸命答えてますが誤解、間違いが無いとは言えませんし、回答を保証する義務もない
お礼
早速の回答ありがとうございます。 当然に税理士から説明は受けています。 ただしその説明に納得できないので、セカンドオピニオンとしての 意見を伺いたく質問させて頂いています。 >こんなド素人が集まる場で・・・・ これはあなたのご感想でしょうが、私は今迄にいろいろ質問させて頂いて 結構役に立つ回答をずいぶんいただいています。 頂いた回答の良し悪しは当然にこちらで判断させていただきます。