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扶養範囲で働きたいのですが?
昨年は在宅ワークをして ある程度稼げてきたので 事業主として登録し、 確定申告(白色)をしました。 今年はクライアントとの契約を続けなかったので 少量の在宅ワークをこなしながら これからは 派遣として勤務を考えています。 多分今年の 事業主としての稼ぎは経費を除くと 数万円になります。 この場合、扶養の範囲内で働くには どのくらい働けるのかわかりません どのくらい働いても大丈夫ですか? 給与所得者だと 103万円までで、 事業主だと38万円だと認識しているのですが 両方から所得を得る場合には どうやって計算しながら 働いたらいいのでしょうか? よろしくお願いします
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- mukaiyama
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>この場合、扶養の範囲内で働くには… 何の扶養の話ですか。 また誰に扶養されていますか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 103万円という数字からは 1.税法かとは思いますが、それで夫婦間の話なら税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >給与所得者だと 103万円までで、 事業主だと38万円だと… そうではなく、どちらも「合計所得金額」が 38万、あるいは 76万を超えるか超えないかを見ます。 >両方から所得を得る場合には… 両方からでも片方からでも、とにかく「所得」とは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 複数の所得がある場合は、上記に従って計算してから合計、これが税法でいう「合計所得金額」。 いずれにしても、配偶者控除の枠を少々超えたからといって、夫の税金が一気に大幅増税になるわけではありません。 前述のとおり、配偶者控除が配偶者特別控除に代わって、控除額が階段状に減るだけです。 配偶者控除の枠にこだわっても、大きな意味はありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 説明不足で申し訳ありませんでした。 税法について質問でした。 現在主人の扶養にはいっており その範囲内で働きたいと思っており質問させていただきました ご意見を参考にし 働き方を考えてみます。