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複数ヶ所から収入、給与と事業所得で扶養範囲が分かりません
夫の扶養範囲内で働き始めることになりました。 2ヶ所から収入を得る予定です。 両方あわせて収入が月額10万以下、ともにアルバイト給与の予定でしたが、 片方が報酬(事業所得)という契約に変更になりそうです。 1.給与の場合は年間収入103万円以下(給与所得控除額65万円→所得38万円以下)、 事業所得だと必要経費を差し引いた額が38万円以下なら夫の所得税で 扶養控除が受けられると認識していますが、あっていますか? 2.上記のように片方が事業所得となり、そちらが年間38万を超えた場合、 扶養控除が受けられなくなることはありますか? (必要経費なんてあまり発生しなさそうなんですが・・・) ※今年は年間103万は超えません。
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1. 合っています。 ただ、扶養控除でなく「配偶者控除」ですね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 2. 総合課税になる所得はすべて合算して 38万円までです。 たとえば、給与所得 (給与所得控除後) が25万円で、事業所得が 14万円あれば、併せて39万円になるのでアウトです。 なお、38万円を超え 76万円以下なら、配偶者控除ではなく「配偶者特別控除」をもらえます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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- kamehen
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再び#2の者です、すみません、重複して同じ文を書き込んでしまっていました、最後の2行は削除してお読みになられて下さい。
お礼
了解しました。 でも重複部分は重要ポイントとして2度読ませていただきます(^^)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
扶養というか、配偶者控除を受けられるのは、合計所得金額が38万円以下の場合ですので、給与所得と事業所得がある場合は、それぞれの所得金額を合計した金額によって判断すべきものですので、給与所得については収入金額から給与所得控除(最低65万円)を引いた後の金額、事業所得については収入金額から必要経費をひいてた後の金額それぞれを計算して合算して判断すべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm ですから、給与所得のみであれば、給与収入金額で言えば103万円が基準となりますが、他の所得がある場合は、必ずしもそうではない事となります。 ご主人の方で言えば、配偶者控除を受けられなくなっても、所得金額が76万円未満であれば、配偶者特別控除は所得に応じた額を受けられる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm ただ、配偶者特別控除は受けられても、会社が家族手当を支給しているような場合は、ほとんどの会社では配偶者控除を受けられなくなった場合は家族手当については支給されなくなるものと思います。 ですから、給与所得のみであれば、給与収入金額で言えば103万円が基準となりますが、他の所得がある場合は、必ずしもそうではない事となります。
お礼
給与所得と事業所得がある場合は「103万の壁」とは一概に言えないのですね。 理解できました。 夫側の手当ての注意点までありがとうございました。 こちらもよく確認したいと思います。
お礼
> ただ、扶養控除でなく「配偶者控除」ですね。 ご指摘ありがとうございます。用語は正しく使わないとですね。 具体的な数字の例を挙げていただいて理解しやすかったです。 給与と事業所得の「所得」の合算が38万以下ならよいわけですね。 ありがとうございました。