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これは、扶養範囲に入るのでしょうか

私は、先日まで、バイトで働いていたのですが、今現在で給与所得が約100万です。そこでお聞きしたいのですが 例えば、今年12月いっぱい働いて、その給与が翌年の1月に入るとして、それが103万または130万円を超えた場合、扶養範囲外になってしまうのでしょうか? それとも給与が入るのが、翌年ならば翌年に換算されて、扶養範囲内に収まるのでしょうか? 基礎的なことで申し訳ありませんが、どなたか回答してくれたら、幸いです。

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noname#11466
noname#11466
回答No.2

税金の扶養と社会保険の扶養で考え方が全く違います。 1.税金の扶養 1月~12月に受け取った給与収入103万円(所得と収入は異なります。所得に直すと103-65=38万となります)以下であれば扶養に入れるという基準です。 ”給与支払日”で考えて下さい。 2.社会保険の扶養 12ヶ月で130万円未満となる「見込み」の場合に扶養に入れます。 この意味は、たとえば月給が108333円(130万/12ヶ月)以上の時には扶養に入れないと言うことです。 変動があり微妙なときは直近3ヶ月程度の平均をとり判定したりします。 従って、絶えず未来について考えるので、退職したらそれ以前まで沢山稼いでいてもすぐに扶養に入れます。 逆に108333円以上もらう職に就いたら、直ちに扶養からはずれます。 では。

rakusan
質問者

お礼

早速の御回答、ありがとうございました。 同じ「扶養」という言葉を使っていても、 中身が違ってくるんですね。 よく分かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.3

今までバイト先で所得税は引かれていましたか? 12月までそのバイトを続けますか? または別のバイト先を12月までに見つけますか? 上記なら(別のバイトに変わる場合は源泉徴収簿を提出することが条件)、年末調整で還付されるでしょう。 12月に無職なら、3月に確定申告をすれば払い過ぎの所得税が還付されるでしょう。 または転職後のバイト先で年末調整をしてくれなかった場合も確定申告すればいいでしょう。 今まで所得税を引かれたことがない場合、何の手続きもする必要はありません。(1月から12月までの所得が103万円以内の場合)

rakusan
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございました。 私の場合は、もうバイトはやめていて、所得税は引かれている形です。 おそらく12月は無職だと思うので、 確定申告をすればいいんですよね。 よく分かりました。ありがとうございました。

  • Faye
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回答No.1

社会保険上の扶養ですが、これは月額約108000円を越えた時点で(かつ今後も同じくらいになる予定なら)、扶養から外れます。 1月から12月、という範囲ではありません。(いわゆる130万の壁です。130万÷12ヶ月≒108000円) 所得税の上では、何月分の給与、ではなく1月から12月までに支払われた給与をさしますので、12月分の給与が1月に支給され、それを含まないと103万円以内になるなら、所得税はかかりません。(年末調整で還付されます。)

rakusan
質問者

お礼

なるほど、よくわかりました。 迅速な御回答、本当にありがとうございました。

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