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在宅ワークと扶養と申告
現在パートで年間120万程度の収入があります。 夫の社会保険の扶養に入っています。 もう少し収入を増やす為、在宅ワークを考えているのですが、 在宅ワークの収入の扱いは、税金面・保険面からどうなるのでしょうか? 自分なりに調べたところ、 【税金面】 ・給与所得がある人が別に在宅をする場合、雑所得扱い。 必要経費を差し引いた所得が20万未満なら申告の必要がない。 20万を超えた場合は雑所得として給与収入と合わせて確定申告する。 ・給与所得がない人が在宅のみで働く場合、事業所得。 収入に関わらず申告必要。 【社会保険】 ・年間収入が130万以上見込まれると判断された時点で夫の扶養から抜ける。 上記の程度の理解なのですが、間違っているでしょうか? ○まず、所得20万という考え方に自信がありません。 給与所得は全く関係なく、在宅のみで、在宅の収入-必要経費=20万 という事でしょうか? ○そして、社保の扶養ですが、 もし、在宅の所得が20万、給与年収が120万で確定申告不要となるとします。 でも、総年収では130万を超えている為、正しくは夫の扶養を抜けるという事ですよね? ただ、もしそれが、どちらの収入も給与収入であった場合は、 それぞれの会社から「給与支払報告書」が市町村に提出され、130万を超えた事が公になると思います。 でも、在宅の場合、依頼元の会社はどういった処理をされているのでしょうか? 普通の給与支払者のように何か報告書を市町村等に提出されているのでしょうか? 正しくは130万を超えると、夫の会社に自己申告で扶養を抜けないといけないが、実際の現状は その程度の収入の在宅ワークなら扶養に入ったままになっている、というのが多いのでしょうか? 初歩的な事かと思いますが、アドバイスよろしくお願いします。
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- mukaiyama
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>・給与所得がある人が別に在宅をする場合、雑所得扱い… 雑所得でなく「事業所得」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >必要経費を差し引いた所得が20万未満なら申告の必要がない… それは、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話ですよ。 だいじょうぶですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >・給与所得がない人が在宅のみで働く場合、事業所得… そんな区別の仕方ではありません。 >収入に関わらず申告必要… そんな決め事はありません。 納める所得税も返してもらう所得税もなければ、確定申告の必用はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >給与所得は全く関係なく、在宅のみで、在宅の収入-必要経費=20万… 基本的には、はい。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 例外として、 あなたのいう「在宅」が家内労働に該当するものであれば、実経費は無視して、65万を控除することも可能。 ただしこの 65万は、給与所得控除との重複はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >でも、総年収では130万を超えている為、正しくは夫の扶養を抜けるという事ですよね… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >在宅の場合、依頼元の会社はどういった処理をされているのでしょうか… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 源泉徴収される一部の職種 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm でない限り、誰にいくら支払ったかなど、税務署にも市役所にも通知されることはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm