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青色申告で扶養に入るには。。。

調べたけどわからないので、わかる方教えて下さい!! 個人事業主でありながら、家族の扶養に入るには年収38万円以下の収入と聞いたのですが、 現在収入の半分をフリーのデザイナーとして、半分をアルバイトで得ています。 両方の収入を合算して経費を引けば、38万円以下になるのですが、 「営業所得」と「給与所得」は別計算になると書いてありましたが、 細かい計算がわからず、 例えば 営業所得-40万 給与所得+70万だった場合、差し引けば38万以下になるのですが、 この場合は、70万円の収入になってしまい、扶養から外れないといけないのでしょうか? 収入が少ないので、扶養から外れると生活がキツイです。 アルバイト先に給与という形じゃなくて、デザイン料として支払って下さいと頼んだ場合、先方にとって損失が出るのでしょうか? 細かいことですが、わかる方宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>個人事業主でない場合、家族の扶養に入れるのは所得103万円以下ですよね… どこにそんなことが書いてあるのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm​ 『合計所得金額が 38万円以下』としか書いてないでしょう。 青色申告をしている方なら、収入と所得の違いぐらいわかるでしょう。 103万円というのは、『所得』でなく、【給与のみの場合の収入】です。 先にも書いたとおり、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「給与収入」から「給与所得控除」を引いた数字が『給与所得』であって、給与だけでも 38万、 給与と事業とがある場合は足して 38万以下でなければならないのです。

akity
質問者

お礼

収入と所得の違いはわかっているのですが、使うとこを間違っていてすみません~  いろんな人に相談していたら、解決方法がありました! 丁寧なコメントありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>家族の扶養に入るには年収38万円以下の収入と聞いた… 誰に聞いたのですか。 「収入」でなく『所得』が 38万以下です。 青色申告をしている方なら、収入と所得の違いはおわかりですよね。 >両方の収入を合算して経費を引けば、38万円以下になるのですが… 「収入」を単純に足し算してはいけません。 給与と事業とに分けて、それぞれ『所得』を求めてから足し算します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm ただし、青色申告の場合は、上記から「青色申告特別控除」を適用した後の数字が「事業所得」となります。 >例えば 営業所得-40万 給与所得+70万だった場合… それでは「所得」が 110万円にもなってしまいアウトですよ。 その数字が青色申告特別控除を適用する前だったとしても、(0 + 70 = 70) でやはりアウトですよ。 >アルバイト先に給与という形じゃなくて、デザイン料として支払って下さいと頼んだ… 「所得区分」は任意に選択できるのでなく、どういう形態でお金をもらっているかです。 他人に「雇用」されているなら『給与』、自分で好きな時間だけ仕事をして、その仕事の出来具合に応じたお金をもらうなら『事業所得』です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

akity
質問者

補足

わかりやすくご回答して頂き、ありがとうございます。 書き方がおかしいところがあってすみません。 個人事業主でない場合、家族の扶養に入れるのは所得103万円以下ですよね、 今後アルバイトをメインにしていきたいのですが、 今までの仕事の流れで個人事業の方もやめるわけにはいかず、少しでも事業所得があれば、38万円以下になってしまうのですよね? 給与所得が○割以上だったら103万円以下になるとか、例外があるとか、そんな法律ないですよね…

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