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扶養について(個人事業主です)

過去のQ&Aでいろいろわかったのですが、ひとつ質問させてください。 昨年まで給与所得者でしたが、今年から個人事業主となりました。 したがって今年はPCや事務用品など揃えねばならず、経費がかかってきます。 現在は主人の扶養に入っています。 今年の収入はあまり期待できないのですが・・・収入が一定額を超えると扶養からはずれることになると思います。 給与所得者であれば、年間103万、130万というような基準があります。 個人事業主の場合は当然「経費」を引いた額を申告することになると思うのですが、 どのようにして収入を証明することになるのでしょうか? その場合のボーダーラインはいくらでしょうか? 税金など世帯収入全体を考えて、手取りの多いようにしたいです。 どうぞよろしくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現在は主人の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >給与所得者であれば、年間103万… 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」(収入ではない) が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >130万というような… 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 ついでに、3. 給与 (家族手当) の話であれば、これは社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。 よそ者は軽々なコメントなどできませんので、夫にお聞きください。 >どのようにして収入を証明することになるのでしょうか… 証明するって、どこへ証明するのですか。 まあ何であれ個人事業主の所得を証する書類は、確定申告書の控えです。 税務署の受付印があれば鬼に金棒ですが、受付印がなくても有効です。 >税金など世帯収入全体を考えて、手取りの多いようにしたいです… 扶養、扶養って、金魚の糞にこだわらず、200万でも 300万でもできるだけ多く稼ぐことが、家計を豊かにするこつです。 そもそも税金が、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。 多く稼げば、多く稼いだ中から少しだけ税金として目減りするだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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