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社会保険の被扶養者の要件について
- 給与所得と事業所得が両方ある場合の被扶養者要件について相談です。
- 給与所得は年間60万円、事業所得は約50万円。合わせて130万円未満のため、配偶者の被扶養者になれるかどうかわかりません。
- 両方の基準が明確でないため、詳しい方に教えていただきたいです。
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>両方ある場合…… 保険者(保険の運営者)によって「審査基準」はさまざまです。 たとえば、以下のように「まったく」と言ってよいほど違います。 (JFE健康保険組合の審査基準)『こんなときどうする? ≫ 被扶養者認定チェック』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm >事業主(自営業者等)以外の方ですか→No→その家族の方は被扶養者資格が【ありません】。 --- (中国電力健康保険組合の審査基準)『被扶養者認定の届出』 http://www.energia-kenpo.or.jp/jinsei/02_02.html >●収入制限について >……農業や自営業者等の【事業収入】および不動産・配当金等の収入は,必要経費【控除前】の収入額です。…… --- (公文健康保険組合の審査基準)『健康保険のしくみ>健康保険に加入する人』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/insurance_participation.html >被扶養者の認定日(平成23年4月改定) >自営業者の場合(特例) >収入の範囲 >売上収入から原価と経費(減価償却や青色申告特別控除、引当金繰入金など現金支出がないものを除く)を控除した額 >※健康保険組合が認める経費は税法上のものとは異なります。 ということで、面倒でも「配偶者が加入している健康保険のルール」を確認してもらってください。 ***** ◯備考:「国民年金の第3号被保険者」の認定(審査)基準について 「国民年金の第3号被保険者」の認定(資格審査)は、「日本年金機構」が行うことになっていますが、現実にはほとんど行われていません。 なぜかと言いますと、現行の制度では、「健康保険の被扶養者に認定されている人で、なおかつ、国民年金の第2号被保険者の配偶者である人」は、「国民年金の第3号被保険者」として取り扱うことになっているからです。 つまり、実務上は「セット」であるかのように取り扱われる場合がほとんどということです。 (参考) 『年金について>……>国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 >……第3号被保険者としての届出に関する認定対象者が、健康保険、……の被扶養者として認定されている場合……は、これを第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持している被扶養配偶者として取り扱うこと。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html --- 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >A 年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが……このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、この質問には【回答できません。】…… *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>……>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書(2012年08月06日)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
- makookweb
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>ご存知の方、教えて頂けませんか。よろしくお願いいたします。 社保の扶養基準は社保毎に決めています 法律で決まってはいません 加入する社保に問い合わせして下さい 130万が実績だったり見込みだったり 被保険者の半分以下の所得じゃないと認めなかったり 組合、事業者によってさまざまです
お礼
どうもありがとうございました。直接、問い合わせるのが一番良いのはわかっていたのですが、その前に、一般的な回答を、お聞きしたかったのです。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
両方合わせて、130万円未満なので、配偶者の社会保険の、被扶養者になれます。 両方ある場合は、両方合わせて、130万円未満が、配偶者の社会保険の被扶養者になれる条件です。
お礼
どうもありがとうございました。ほっとしました。
お礼
詳しい回答をありがとうございました。やはり、健康保険組合に聞いてみないといけませんね。いろいろと勉強になりました。